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A.図表II-3-(2)-1 自己資本比率等は8.0%。
図表II-3-(2)-1における「総自己資本比率最低基準(8.0%)+資本保全バッファー(国際統一基準行)」のデータを示している。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表