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A.地域金融機関は、収益性の改善が必要と認められる銀行に対し、報告徴求命令(法第24条)および業務改善命令(法第26条)を発出している。
収益性の改善が必要と認められる地域金融機関に対し、金融庁は報告徴求命令(金融庁設置法第24条)および業務改善命令(同法第26条)を発出している。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表