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A.2024年の個人情報保護委員会のこどもの年齢基準検討は16歳未満。
個人情報保護委員会が2024年に検討する、こどもの個人情報等の取扱いに関する年齢基準のターゲット値。16歳未満とすることを検討している。
出典: 個人情報保護委員会『個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要)』2024年7月公表
個人情報保護委員会のこどもの年齢基準検討
16歳未満
こどもの個人情報等の取扱いに関する年齢基準について、16歳未満とすることを検討する
1 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方 9 (3) こどもの個人情報等に関する規律の在り方 考え方 ● こどもの個人情報の取扱いに係る規律については、こどもの脆弱性・敏感性及びこれらに基づく要保護性を考慮するとともに、学校等における生徒の教育・学習に関するデータの有用性も考慮する必要がある。これを踏まえ、主要各国においてこどもの個人情報等に係る規律が設けられており、執行事例も多数見られることも踏まえ、こどもの権利利益の保護という観点から、規律の在り方の検討を深める必要がある。 ● 他方で、第三者が公開したこどもの個人情報を取得する場合などにおいては、取得した情報にこどもの個人情報とこども以外の者の個人情報が含まれている場合や、こどもの個人情報が含まれているかが明らかでない場合があり得ることから、こうした場合における事業者の負担を考慮する必要がある。 法定代理人の関与 ● 現行法上、原則として本人同意の取得が必要とされている場面において、こどもを本人とする個人情報について、法定代理人の同意を取得すべきことを法令の規定上明確化することを検討する必要がある。 ※目的外利用(法第18条第2項)、要配慮個人情報の取得(法第20条第2項)、個人データの第三者提供(法第27条第1項、第28条1項)、個人関連情報の第三者提供(法第31条第1項)など ● また、本人に対する通知等が必要となる場面においても、こどもを本人とする個人情報について、法定代理人に対して情報提供すべきことを法令の規定上明確化することを検討する必要がある。 ※利用目的の通知(法第21条第1項)、本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合における利用目的の明示(同条第2項)、漏えい等に関する本人への通知(法第26条第2項)など 利用停止等請求権の拡張 ● 現行法上、利用停止等請求権を行使できる場面は、保有個人データについて違法行為があった場合等限定的であるが、こどもの要保護性を踏まえると、こどもを本人とする保有個人データについては、他の保有個人データ以上に柔軟に事後的な利用停止を認めることについて検討する必要がある。ただし、取得について法定代理人の同意を得ている場合等、一定の場合においてはその例外とすることも考えられる。 安全管理措置義務の強化 ● 重大なこどもの個人情報の漏えい事件が国内で発生しており、委員会においても前述の大手学習塾に対する指導に際して「こどもの個人データについては、こどもの「安全」を守る等の観点から、特に取扱いに注意が必要であり、組織的、人的、物的及び技術的という多角的な観点からリスクを検討し、必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要がある」旨述べているところである。そこで、こどもの個人データについて安全管理措置義務を強化することがあり得る。 責務規定 ● 各事業者の自主的な取組の促進という観点からは、こどもの個人情報等の取扱いについては、こどもの最善の利益を優先し特別な配慮を行うべき等、事業者等が留意すべき責務を定める規定を設けることも検討する必要がある。 年齢基準 ● こどもの個人情報等の取扱いに係る年齢基準の考え方については、国内外の法制度において様々な年齢基準が設けられていることや、対象年齢によっては事業者等の負担が大きくなることも考慮する必要があるが、対象とするこどもの年齢については、Q&Aの記載やGDPRの規定の例などを踏まえ、16歳未満とすることについて検討を行う。