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A.会計監査の品質を向上させる観点から、2017年3月に策定された監査法人のガバナンス・コード等を踏まえつつ監査法人が自ら監査品質の向上に向けた取組みを強化していくこと、会計監査に関する情報提供の充実に向けた取組みなどを進めていくことが必要である。
会計監査の品質を向上させる観点から、2017年3月に策定された監査法人のガバナンス・コード等を踏まえ、監査法人が自ら監査品質の向上に向けた取組みを強化すること、会計監査に関する情報提供の充実に向けた取組みなどを進めていくことが必要である。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表