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A.監査法人に対する公認会計士・監査審査会のモニタリングと日本公認会計士協会の品質管理レビューの効果的な連携を図る。
監査法人に対する公認会計士・監査審査会のモニタリングと日本公認会計士協会の品質管理レビューの効果的な連携を図る。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表