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A.2023年のリース法人の借入面積の合計は15295ha。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
第2節 農地の確保と有効利用 (所有者不明農地への対応を推進) 相続未登記農地の面積は、令和4(2022)年3月末時点で52.0万ha、このうち遊休農地1は2万9千haとなっています。また、相続未登記のおそれのある農地の面積は50万9千ha、このうち遊休農地は2万9千haとなっています。 通常、所有者不明農地であっても、農業委員会が行う探索・公示の手続により農地中間管理機構(以下「農地バンク」という。)経由で担い手へ貸付けできる仕組みを措置し、担い手への農地の集積・集約化を進めています。農地バンクに貸付けを行った所有者不明農地の面積は、令和6(2024)年3月末時点で220haとなっています。 所有者不明土地の解消に向けて、令和3(2021)年に民法等が改正され、令和6(2024)年4月から相続登記の申請が義務化されました。 (企業の農業参入を推進) 農地を借りて農業経営を行うリース法人数は、平成21(2009)年の農地法改正によりリース方式による参入を全面解禁して以降、増加傾向で推移してきましたが、令和5(2023)年1月時点では集計方法の変更もあったことから、初めて前年に比べ81法人減少し4,121法人となりました。一方、リース法人の借入面積の合計は1万5,295ha、1法人当たりの平均面積は3.7haとなり、それぞれ前年に比べ1,071ha、0.3ha増加しています。 農林水産省では、農地バンクを中心としてリース方式による企業の参入を促進することとしています。 (食品事業者等との連携を通じて農地所有適格法人の経営基盤を強化) 我が国においては、農地法上、基本的に、農地を所有できる法人は農地所有適格法人に限られており、その他の一般法人は賃借による権利取得が認められています。 令和5(2023)年1月時点では、農地所有適格法人の経営面積の合計は約64万ha、1法人当たりの平均面積は30.3haとなっており、農地の受け皿として大きな役割を果たしています。 一般企業の農業参入については引き続きリース方式が基本です。一方、農地所有適格法人の一部に、取引企業との連携による経営発展を図るニーズがあることも踏まえ、令和6(2024)年6月に公布された改正農業経営基盤強化促進法2により、農業経営発展計画制度を創設しました。本制度が施行される令和7(2025)年4月からは、認定農業者として一定の実績があること等の要件を満たす農地所有適格法人が、取引実績のある食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定による議決権要件の特例を受けることができることとされています。 これにより、農地所有適格法人は農地の権利移転等の重要事項に関する農業関係者の拒否権を確保しつつ、最大3分の2未満まで食品事業者等から出資を受けることが可能となります。 取引企業の関与の増加に対する農業現場の懸念への対応として、農林水産省では、本制度に基づく計画の実施状況や認定を受けた法人の農地の権利移転・転用を国が監督する 1 以下の(1)、(2)のいずれかに該当する農地をいう。(1)現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的供されないと見込まれる農地 (2)その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地((1)に掲げる農地を除く。) 2 正式名称は「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」 118