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A.(注2)デフォルト先は「過去12ヶ月以内に、3ヶ月以上延滞先、もしくは破綻懸念先以下の債務者区分に初めて該当した債務者」、非デフォルト先は「前年3月末(1月、2月については前々年3月末)時点における、正常先、要注意先のうち、過去にデフォルト先 substituents absence」である。
デフォルト先は過去12ヶ月以内に3ヶ月以上延滞または破綻懸念先、非デフォルト先は過去にデフォルトしなかった正常先・要注意先と定義されていることの注釈。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表