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A.図表Ⅲ-3-(1)-2 シュチューズシップ・コードの受入れを表明した機関投資家数(推移)
シュチューズシップ・コードの受入れを表明した機関投資家の数の推移を示した図表。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
シュチューズシップ・コード受入れ表明機関投資家数の推移
図表Ⅲ-3-(1)-2 シュチューズシップ・コードの受入れを表明した機関投資家数(推移)
図表III-3-(1)-1 保有主体別に見た持ち合い比率の内訳(時価ベースの比率) (%) 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (年) 上場銀行 上場損害保険会社 生命保険会社 上場事業法人 6.0 4.0 3.6 1.3 (資料)野村證券 (機関投資家のスチュワードシップ活動) 機関投資家については、229 機関がスチュワードシップ・コードの受入れを表明しており(図表III-3-(1)-2)、昨年のスチュワードシップ・コード改訂後、運用機関及びアセットオーナーに関しては、以下のような進捗及び課題が認識されている。 <運用機関> 運用機関においては、昨年のスチュワードシップ・コード改訂以降、利益相反の回避等に向け、議決権行使を監督するための第三者委員会の設置が進んでいる。 個別の議決権行使結果の公表に関しては、コード改訂後、対応する機関投資家が大きく増加し(昨年12月時点で76機関)、アセットオーナーの多くも、運用受託機関に対して個別の議決権行使結果の公表を要請する旨を明示している。また、一部の運用機関においては、賛否の理由等を公表する動きも見られる。 今後は、更に個別の議決権行使結果の公表を進めるとともに、賛否の理由等の公表内容に関する好事例の浸透を図ることが課題となっている(図表III-3-(1)-3)。 図表III-3-(1)-2 スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家数(推移) (機関数) 250 200 150 100 50 0 5月 11月 2014年 5月 11月 2015年 5月 11月 2016年 12月 2017年 2月 7月 2018年 企業年金 公的年金 投信・投資顧問 生命・損害保険 信託銀行 その他 127 175 191 201 207 214 214 219 229 86 122 133 141 145 152 153 157 163 (資料)金融庁 図表III-3-(1)-3 議決権行使結果の公表状況 (機関数) 150 120 90 60 30 0 個別開示 集計開示 15 2016年12月 76 61 2017年12月 【スチュワードシップ・コード改訂】 信託銀行 5(←0) 投信・投資顧問 55(←13) 生命・損害保険 13(←0) 年金基金等 3(←2) (資料)スチュワードシップ・コード改訂に伴う公表項目の更新を行った旨の連絡があった機関のウェブサイト等より、金融庁作成(昨年12月11日時点)。 48