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A.2025年のこども家庭庁の育児時短就業給付の支給率は10%。
こども家庭庁は、令和7年(2025年)4月より育児時短就業給付を創設し、時短勤務中の賃金総額の10%を支給することを決定しました。時短勤務を行う労働者の所得を支援するための給付制度です。
出典: こども家庭庁『こどもまんなか実行計画2024』2024年5月公表
こども家庭庁の育児時短就業給付の支給率
10%
令和7年4月より、時短勤務中の賃金総額の10%を支給する育児時短就業給付を創設する
働き続けながら子育て等を行うための雇用環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と育児等の両立支援に関する事業主の取組を促進する。令和5年度中に、育児休業取得時の業務体制整備への支援を独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」を創設し、その中で、育児短時間勤務を利用した労働者の周囲の社員への手当支給の支援も新設したほか、令和6年度においては、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を創設し、育児期の柔軟な働き方に関する制度の導入・利用を支援するなどの制度拡充を行った。【厚生労働省】 男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和6年度から、国庫負担割合を現行の1/80から本則の1/8に引き上げるとともに、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する。【厚生労働省】 自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設し、令和8年10月から開始する。【厚生労働省】 育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働き方の推進 育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女がともに希望に応じてキャリア形成と子育てを両立できる環境を整備し、「共働き・共育て」を推進する。【厚生労働省】 育児・介護休業法について、子が3歳になるまでの場合において、テレワークを事業主の努力義務の対象に追加する。子が3歳以降小学校就学前までの場合において、①始業時刻等の変更、②テレワーク、③短時間勤務制度、④保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与、⑤休暇の付与の中から、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できるようにする制度を創設する。あわせて、所定外労働の制限について、対象となる子の年齢を小学校就学前まで引き上げる。さらに、「子の看護休暇」について、取得事由の見直しとあわせて、子の対象年齢を小学校3年生修了時まで引き上げる。また、子や家庭の状況(例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親やひとり親家庭等)から、両立が困難となる場合もある。労働者の離散を防ぐ観点から、事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける。【厚生労働省】 育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくなるよう、令和7年4月より、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する「育児時短就業給付」を創設する。【厚生労働省】 多様な働き方と子育ての両立支援 子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築する観点から、令和10年10月より、現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、新たに適用対象とする。【厚生労働省】 83