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A.こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドラインを各府省庁へ周知し、説明会を実施する。
出典: こども家庭庁『こどもまんなか実行計画2024』2024年5月公表
こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドラインを各府省庁へ周知し、説明会を実施する。
ウンシルなどとの意見交換を定期的に行う。聴取した意見は、各種審議会・懇談会等の議論において活用するなどし、意見を政策へ反映させるよう取り組む。【こども家庭庁】 (こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用) こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用 こども施策の決定過程において、こども・若者の意見が政策に反映されるよう、各府省庁の各種審議会、懇談会等のこども・若者委員割合を見える化し、公表する。さらに、こども・若者を審議会・懇談会等にどのような方法で登用するか、また、こども・若者の委員が意見を言いやすい環境づくり等について検討を行う。【こども家庭庁、関係省庁】 (各府省庁におけるこども・若者意見反映についての理解の促進) 各府省庁へのガイドラインの周知、取組状況の調査 各府省庁の職員がこどもや若者の社会参画・意見反映について適切に理解し効果的に取り組むことができるよう作成した「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」について、各府省庁向けの説明会などを実施し、行政職員一人ひとりが、こども基本法第11条に規定するこども施策の策定・実施・評価に当たって、意見反映に必要な措置を講ずることを始めとする、こども・若者の意見反映についての理解を深め、取り組むよう、促す。【こども家庭庁】 各府省庁に対し、こども基本法第11条に基づく措置についての取組状況を調査し、公表する。【こども家庭庁】 調査結果等を活用し、より有益なガイドラインとなるよう必要な改善に向けた検討を行う。【こども家庭庁】 (2)地方公共団体等における取組促進 こどもや若者にとってより身近な施策を行う地方公共団体において、様々な機会を捉え、こども・若者の社会参画の促進、意見を聴く取組が着実に行われるよう、上記ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供を行う。 こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こどもの意見表明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機にもなるとともに、身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があることから、学校や教育委員会等の先導的な取組事例について周知する。 (こども大綱 p. 36) (地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、取組状況の調査) 地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援 88