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A.いじめ・不登校の未然防止に向けた調査研究を実施する
出典: こども家庭庁『こどもまんなか実行計画2024』2024年5月公表
いじめ・不登校の未然防止に向けた調査研究を実施する
いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究 いじめ・不登校等の未然防止に向けて、民間のノウハウを取り入れた支援が行えるよう、業務委託や人事交流等を通してNPOやフリースクール等との連携を強化するとともに、NPO等の民間機関と連携した教育支援センターの在り方に関する調査研究など、必要な調査研究を行う。また、不登校の要因を科学的な手法に基づいて分析・分類するとともに、要因に応じた最適な支援や未然対応方法を整理するなど、不登校のこどもへの要因に基づく支援を検討するための調査研究を実施する。【文部科学省】 (校則の見直し) 校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況に応じて、必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその過程でこどもや保護者等の関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいことから、学校や教育委員会等に対してその旨を周知するとともに、各地の好事例の収集、周知等を行う。(こども大綱 p. 30) (校則の見直し) 校則の見直し 教育委員会等に対して、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえて、その意義を適切に説明できないような校則については、本当に必要なものか、不要に行動が制限されていないかを検証するなど、校則はその内容や必要性について校則は絶えず見直しを図る必要があることや、こどもが主体的に見直しに参加することは、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義があること、校則の内容を学校内外の者が参照できるよう、学校のホームページ等に公開しておくことが望ましいことなどを周知する。また、文部科学省が主催する研修会において収集した校則の見直しに関する各地の好事例を周知する。【文部科学省】 (体罰や不適切な指導の防止) 体罰はいかなる場合も許されるものではなく、学校教育法で禁止されている。また、生徒指導提要等においても、教職員による体罰や不適切な指導等については、部活動を含めた学校教育全体で、いかなるこどもに対しても決して許されないと示されていることを踏まえ、教育委員会等に対する上記趣旨の周知等、体罰や不適切な指導の根絶に向けた取組強化を推進する。(こども大綱 p. 30) (体罰や不適切な指導の防止) 体罰や不適切な指導の防止 68