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2022年、内閣官房の調査によると、東京大学と京都大学が保有する特許のうち、実際に利用されている割合は36.9%でした。DX・デジタル分野における研究成果の活用状況を示す重要な指標です。
スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化② 内閣府 知的財産戦略推進事務局 大学における共同研究成果の活用促進 大学が共有特許をスタートアップなどの第三者にライセンスするには、企業の許諾が必要で、十分活用できていない。 ⇒共有先企業が一定期間正当な理由なく不実施の場合に、大学が第三者にライセンス可能とするルール作り 大学の交渉力を高めるための知財関連財源の充実 大学保有特許権の利用状況 うち他社への実施許諾件数の割合は、12.6% 企業 49.8% 50.2% 東大・京大 36.9% 63.1% RU11 (東大・京大以外) 23.9% 76.1% その他の大学 16.8% 83.2% ※大学の「利用中」は、他社への実施許諾件数の割合 大学 共同研究 企業 特許出願・ 維持費用を 負担 成果 大学の 単独特許 スタートアップ等による 活用促進 大学・企業の 共有特許 活用進まず 特許法上、共有特許は、 他の共有者の同意を得 なければ、他人に通常実 施権を許諾することがで きない (73条3項) 共有特許の見直し 大学(法人)発 ベンチャー 大学(法人)発 ベンチャー以外 スタートアップが株式・新株予約権を 活用しやすい環境整備 国立大学等による株式・新株予約権の取得については、スタート アップの資力要件等の制限がある。 ⇒国立大学等が、知財移転の対価としてスタートアップの株式・新 株予約権を取得しやすい環境を整備するため、資力要件等の各 種制限を撤廃 国立大学等による株式・新株予約権の取得が可能となる場合 平成30年 科技イノベ活性化法 ・資力その他の事情を勘案 ・支援を無償又は対価を 時価よりも低く定めること 等の措置 平成29年 文科省通知 対価を現金により 支払うことが困難 各種制限を撤廃 高 資力 低 ※青塗は、国立大学等が株式・新株 予約権を取得できる部分 3