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A.2023年のPSI訓練「Eastern Endeavor 23」への参加国数は6か国。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
軍備管理・軍縮や不拡散への取組 第4節 上自衛官を含む職員を 出向させており、 2000年以降、計20回 (2023年9月現在) の 発掘・回収事業に、化 学・弾薬を専門とする 陸上自衛官を派遣して いる。 そのほか、国際輸出 管理レジームである ワッセナー・アレンジ メントやオーストラリ ア・グループ、ミサイ ル技術管理レジーム (MTCR) などの主要な会合に防衛 省職員を派遣し、安全保障上の観点から、重要な技術の 不拡散に資するための提案などを行っている。また、包 括的核実験禁止機関 (CTBTO) 準備委員会が実施 する訓練に自衛官を派遣するなど、規制や取決めの実効 性を高めるため協力してきた。 通常兵器の規制に関して、わが国は、人道上の観点と 安全保障上の必要性を踏まえつつ、特定通常兵器使用禁 止・制限条約 (CCW) などの各種条約に加え、CCWの 枠組み外で採択されたクラスター弾に関する条約 (オス ロ条約2) も締結している。わが国は、同条約の発効を受 け、2015年2月に自衛隊が保有する全てのクラスター 弾の廃棄を完了した。 OPCWに派遣された隊員 (査察時) また、CCWの枠組みにおいて、自律型致死兵器シス テム (LAWS) に関する政府専門家会合などにも随時職 員を派遣している。LAWSにかかる議論については、そ の特徴、人間の関与のあり方、国際法の観点などから議 論されており、わが国としては、引き続き、安全保障上 の観点も考慮しつつ、積極的に議論に関与していくこと としている。 加えて、近年、AIが軍事領域に与える影響について国 際的な議論が活発化しており、2023年2月にオランダ で開催された「軍事領域における責任あるAI利用 (REAIM) 2023サミットに防衛審議官 (当時) が参 加した。 対人地雷の禁止に関しては、例外保有などに関する年 次報告を対人地雷禁止条約 (オタワ条約3) 事務局に対し て行うなど、国際社会の対人地雷問題への取組に積極的 に協力してきた。 また、生物兵器禁止条約 (BWC) に関連し、毎年、信 頼醸成措置報告書を提出しており、防衛医科大学校や防 装備庁の施設についてもその中で報告している。 このほか、軍備や軍事支出の透明性の向上などを目的 とした国連軍備登録制度や国連軍事支出報告制度、武器 貿易条約 (ATT4) に基づく年次報告を行うとともに、制 度の見直し・改善のための政府専門家会合などに随時職 員を派遣している。 参照 資料59 (国際機関などへの防衛省職員の派遣実績) 同志国などとの連携 第III部 第3章 2 大量破壊兵器の不拡散などのための国際的な取組 北朝鮮やイランなどが大量破壊兵器・ミサイル開発を 行っているとして強く懸念した米国は、2003年5月、拡 散に対する安全保障構想5 (PSI) を発表し、各国にこの構 想への参加を求めた。これに基づき、大量破壊兵器など の拡散阻止能力の向上のためのPSI訓練などをはじめ、 政策上、法制上の課題の検討の会合を開催するな どの取組が行われている。 防衛省・自衛隊は、関係機関・関係国と連携し、各種 会合に自衛官を含む防衛省職員を派遣するとともに、継 続的に訓練に参加している。 2023年5月、韓国で実施されたPSI訓練6 「Eastern Endeavor 23」に海自護衛艦「はまぎり」が参加した。 本訓練には、米豪韓の海軍、沿岸警備隊、海洋警察の艦 船、航空機も参加し、PSIにかかる技量向上および参加 2 クラスター弾の主要な生産国および保有国である米国、中国、ロシアなどは未締結。 3 対人地雷の使用や生産、移譲などを禁止する条約。米国、中国、ロシア、韓国、インドなどは未締結。 4 平和や安全を損なう、あるいは、国際人道法などの重大な違反に使用される可能性のある通常兵器の国際移転を規制する条約。米国やロシアなどは未締結。 5 国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル、それらの関連物資の拡散を防止するため、既存の国際法、国内法に従いつつ、参加国 が共同して取り得る措置を検討し、また同時に、各国が可能な範囲で関連する国内法の強化にも努めようとする構想。 6 インド太平洋地域におけるPSI訓練は、2014年からわが国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、シンガポールおよび米国の6か国が毎年持ち回り で主催。 日本の防衛 424