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A.CEOの選解任に関し、指名委員会の設置等は進んだものの、選解任の具体的基準の整備は途上であり、後継者計画についても、取締役会等による十分な監督が行われている企業は全体の四分の一程度に留まっている。
指名委員会設置は進むものの、CEO選解任の基準整備や後継者計画、取締役会による監督が不十分な企業が多いという課題を指摘。後継者計画の進捗は全体の1/4程度。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表