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A.2024年の2024年防衛省特定装備品等支出年限は10か年度以内。
防衛省の2024年における特定装備品等の支出年限(国庫債務負担行為)は10か年度以内です。この数値は防衛省が調達する特定の装備品等における国庫債務負担行為の支出年限の制限を示しています。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
第4節 装備品の最適化の取組 て計画的に事業を進めることが難しいという特殊性がある。 このため、財政法において原則5か年度以内とされている国庫債務負担行為による支出年限について、特定の装備品については、長期契約法6の制定により10か年度以内としている。この結果、装備品の安定的な調達が可能となり、計画的な防衛力整備が実現されるとともに、企業側も、将来の調達数量が確約され、人員・設備の計画的な活用と一括発注による価格低減が可能となる。 また、PFI法7などを活用し、より長期の複数年度契約を実施することで、国の支出を平滑化し予算の計画的取得と執行を実現するとともに、受注者側のリスク軽減、新規参入の促進などを通じた装備品調達コストの低減などのメリットを引き出している。 このほか、装備品の特性により競争性が期待できない調達や、防衛省の制度を利用しコストダウンに取り組む企業については、迅速かつ効率的な調達の実施や企業の予見可能性向上の観点から、透明性・公正性を確保し、対象を類型化・明確化したうえで、随意契約の適切な活用を図っている。 3 調達価格の低減策と企業のコストダウン意欲の向上 装備品の調達においては、市場価格が存在しないものが多く、高価格になりやすいという特性を踏まえ、調達価格の低減と企業のコストダウン意欲の向上を同時に達成することが必要である。 この実現のため防衛装備庁では、2020年4月以降、官民が共同して契約の履行や進捗の管理、コスト管理を行い、コストダウンが図られた場合は一定の割合を企業に還元する、共同履行管理型インセンティブ契約制度を次期戦闘機事業やスタンド・オフ電子戦機事業などに適用している。また、同月から、企業自らのコストダウンを評価する仕組みとして、価格低減に対して報奨を付与する制度を施行しており、適用範囲の拡大など、企業のコストダウンをより促す仕組みとなるよう検討を続けている。 5 調達の効率化に向けた取組など 1 効果的・効率的な維持・補給 装備品の定期整備について、安全性の確認を十分に行ったうえでその実施間隔を延伸し、効率化を図っている。また、装備品の可動数の向上と長期的なコスト抑制を図る観点から、PBL8などの包括契約の拡大に取り組んでいる。 現在や将来の戦い方に直結できる分野のうち、特に政策に緊急性・重要性が高い事業については、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早期装備化を実現することとしている。 参照 Ⅱ部3章2節4項(最適化への取組)、2節4項4(早期装備化のための新たな取組) 2 装備品取得のさらなる効率化 装備品の取得にあたっては、能力の高い新たな装備品の導入、既存の装備品の延命、能力向上などを適切に組み合わせることにより、必要十分な質・量の防衛力を確保する。その際、研究開発を含む装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理の強化などによるコストの削減に努め、費用対効果の向上を図る。また、自衛隊の 3 公正性・透明性の向上のための取組 防衛省では、装備品などの取得にかかる公正性・透明性の向上を図るため、契約の適正化のための措置や、チェック機能の強化のための措置を講じている。 まず、政府全体の取組である公共調達の適正化として、防衛省においても総合評価落札方式9の導入拡大、入札手続の効率化を継続して実施している。これに加え、 6 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(2015年4月成立。2024年3月改正により恒久化。) 7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 8 装備品の可動率の向上と長期的なコスト抑制を図るための包括契約。 9 技術的要素の評価などを行うことが適当であるものについて、価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式。 いわば防衛力としての防衛生産・技術基盤の強化 第IV部 第1章 461 令和6年版 防衛白書