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A.2023年の2023年の在日米軍施設・区域における駐留軍等労働者数は25779人。
防衛省が公表する2023年の在日米軍施設・区域における駐留軍等労働者数は25,779人です。この数値は、日本国内の在日米軍施設および区域において勤務する駐留軍等労働者の総数を示しています。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
在日米軍の駐留に関する取組 第5節 (2) 米軍が必要とする労務の需要の充足 在日米軍が必要とする労働力(労務)は、日米地位協定によりわが国の援助を得て充足されることになっている。 全国の在日米軍施設・区域においては、2023年度末現在、2万5,779人の駐留軍等労働者(在日米軍従業員)が、司令部の事務職、整備・補給施設の技術者、基地警備部隊や消防組織の要員、福利厚生施設の販売員などとして勤務しており、在日米軍の円滑な運用を支えている。 こうした在日米軍従業員は、日米地位協定の規定により、わが国政府が雇用している。防衛省は、その人事管理、給与支払、衛生管理、福利厚生などに関する業務を行うことにより、在日米軍の駐留を支援している。 (3) 環境補足協定 2015年9月、日米両政府は、環境補足協定への署名を行い、この協定は即日発効した。この補足協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、日本環境管理基準(JEGS)の 発出・維持や環境に影響を及ぼす事故(漏出)が現に発生した場合および施設・区域の返還に関連する現地調査(文化財調査を含む。)を行う場合の在日米軍施設・区域への立入手続の作成・維持などについて規定している。 参照 Ⅳ部4章2節2項(在日米軍施設・区域に関する取組) (4) 軍属補足協定 2017年1月、日米両政府は、軍属補足協定への署名を行い、この協定は即日発効した。この補足協定は、日米地位協定に一般的な規定しかない軍属の範囲を明確化し、コントラクターの被用者について軍属として認定されるための適格性基準を作成するとともに、通報・見直しなどの手続を定め、通常居住者の軍属からの除外などを定めている。 3 在日米軍関係経費 在日米軍関係経費には、同盟強靱化予算(在日米軍駐留経費負担)6、沖縄県民の負担を軽減するために沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編事業のうち地元の負担軽減などに資する措置にかかる経費などがある。 4 同盟強靱化予算(在日米軍駐留経費負担) 日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するうえで、同盟強靱化予算(在日米軍駐留経費負担)は重要な役割を果たしている。1970年代半ばからのわが国における物価・賃金の高騰や国際経済情勢の変動などにより、1978年度からは福利費などの労務費を、1979年度からは提供施設整備費の負担を、それぞれ開始した。 また、日米両国を取り巻く経済情勢の変化により、労務費が急激に増加して従業員の雇用の安定が損なわれ、ひいては在日米軍の活動にも影響を及ぼすおそれが生じた。このため、1987年、日米両国政府は、日米地位協定の経費負担原則の特例的、限定的、暫定的措置として、日米地位協定第24条についての特別な措置を定める協定(特別協定)7を締結した。 これに基づき、わが国は調整手当(現地地域手当)など8項目の労務費を負担するようになった。その後の特別協定により、1991年度からは基本給などの労務費と光熱水料などを、1996年度からは訓練移転費を、また、2022年度からは、訓練資機材調達費を負担の対象としている。 参照 図表Ⅲ-2-5-1(在日米軍関係経費(2024年度予算)、図表Ⅲ-2-5-2(同盟強靱化予算(在日米軍駐留経費負担)に係る特別協定などのもとでの日本側負担) 日米同盟 第Ⅲ部 第2章 6 今次特別協定(日米地位協定第24条についての新たな特別な措置に関する協定)を巡る交渉の結果、本件経費を用いて日米同盟を一層強靱化する基盤を構築することで一致したことを踏まえ、日本側は、在日米軍駐留経費負担の通称を同盟強靱化予算とすることとした。 7 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 日本の防衛 334