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A.2020年の2020年度資源エネルギー庁の体制整備等監査指摘件数は1件。
2020年度における資源エネルギー庁の体制整備等に関する監査の指摘事項件数は1件です。この実績値は、同省庁における体制整備等に関する監査プロセスにおいて指摘された具体的な件数を示しています。
出典: 資源エネルギー庁『エネルギー白書2022(全文版)』2022年6月公表
排出係数が0kg-CO2/kWhであることの価値)や③環境表示価 値(小売電気事業者が需要家に対しその付加価値を表示・主 張する権利)が主なものとして挙げられます。 非化石証書の購入者は販売する電気に非化石証書を使用す ることで、こうした価値を需要家に訴求することができますま す。電力の小売営業に関する指針において、電源構成表示に 関しては、実際に受電した電源の構成を表示するとの整理が なされておりますが、非化石証書を使用しても電源構成は変わらな い点に留意が必要ですが、同指針において、再エネ由来の証 書に関しては、電源種に応じて「再エネ100%」又は「実質再エ ネ100%」といった環境価値を表示することは許容することと しています。 ②需要家の選択肢の拡大 証書を購入した小売電気事業者は、環境価値を電気ととも に需要家に販売することが可能となります。非化石証書には、 再生可能エネルギーの電気に由来する再エネ指定の非化石証 書と、再生可能エネルギー以外の非化石電源の電気に由来す る指定無し証書の2種類が存在します。例えば、再エネの推 進に貢献したいと考える需要家は、数ある料金メニューから、 こうした小売電気事業者が提供する再エネ指定の非化石証書 を活用した環境価値付きのメニューを選択することで、実際 に貢献することが可能となります。また、2021年にはRE100 等の再エネ電気への需要家ニーズの高まりに対応するため、 需要家の直接購入を可能とし、価格を大幅に引き下げることで、グローバルに通用する形でFIT証書を取得できる再エネ 市場取引市場を創設しました。 なお、2019年2月のオークションから、非化石証書に発電 所情報等を付与した証書を調達できるよう、実証実験を開始 しており、2021年度のオークションについても、この実証実 験を継続して実施しました。 5. 送配電分野に関する取組 (1)送配電事業の監視 ①一般送配電事業者等の業務及び経理の監査 電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第105条の規 定に基づき、一般送配電事業者及び送電事業者(以下、本項 目において「一般送配電事業者等」という。)13社(ライセンス 数)の2019事業年度の業務及び経理について監査を行いま した。 ○監査対象事業者 ①一般送配電事業者 北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京 電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、北陸電 力、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四 国電力送配電、九州電力送配電及び沖縄電力 ②送電事業者 電源開発送変電ネットワーク、北海道北部風力送電及び 福島送電 監査の実施に当たっては、監査対象事業者から事前に報告 微収した監査資料に基づき、実地監査又は書面監査の方法に より実施しました。 2020年度監査においては、主な重点監査項目として2020 年4月より、各社とも一般送配電事業及び送電事業を分社化す るとともに(沖縄電力を除く。)、行為規制に基づく体制整備 等を行うこととしました。また、親会社等が一般送配電事業 者及び送電事業者に差別的取扱いを要求すること等が禁止さ れたことにより、これらが適切に実施されているか等「託送 供給等に伴う禁止行為・体制整備等」を重点的に確認しました。 また、一般送配電事業者においては、毎年、送配電業務 に関連し、小売電気事業者や発電事業者との間における託送 料金に係る誤算定、算定遅延や誤通知等の事案が発生し、原 因究明、再発防止策等を各社が実施しており、再発防止の観 点から、再発防止策の実施状況等「約款の運用等」を重点的に 確認しました。 2020年度において実施した監査の結果、4事業者において6 件の指摘事項がありました。これについては、電気事業法第 66条の12の規定に基づく一般送配電事業者等に対する勧告及 び電気事業法第66条の13の規定に基づく経済産業大臣への勧 告を行いましたが、所要の指導を行いました。 ○指摘事項の内訳 (単位:件) 指摘事項 件数 ①約款の運用等に関する監査 1 ②財務諸表に関する監査 1 ③託送供給等収支に関する監査 3 ④託送供給に伴う禁止行為に関する監査 1 ⑤体制整備等に関する監査 1 合計 6 ②送配電事業者の業務実施状況の監視 電力・ガス取引監視等委員会は、必要に応じて電気事業法 に基づく報告徴収を行い、送配電事業者の業務実施状況を把 握・分析するとともに、問題となる行為等が見られた場合に はその是正や再発防止を図るよう指導しています。 2021年4月1日~2022年3月31日までの期間においては、発電 設備等の連系工事に係る工事費負担金の長期未精算等につい ての再発防止策の着実な実施を行うよう指導したといった事 案がありました...