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A.2009年の2009年のソマリア沖等海賊等事案発生状況は237件。
防衛省のデータによると、2009年におけるソマリア沖・アデン湾等での海賊等事案の発生状況は237件でした。この数値は同海域における海賊等事案発生数のピーク時の記録を示しています。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
2009年のソマリア沖等海賊等事案発生状況
237件
ソマリア沖・アデン湾等における海賊等事案の発生状況(2009年ピーク)
第2節 海洋安全保障の確保 る。わが国は、海賊行為に対し、第一義的には警察機関である海上保安庁が対処し、海上保安庁で対処できない、または著しく困難と認められる場合には、自衛隊が対処することとしている。 ソマリア沖・アデン湾は、わが国および国際社会にとって、欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路にあたる。同海域において、人質の抑留による身代金獲得などを目的に、機関銃やロケット・ランチャーなどで武装した海賊事案が多発・急増したことから、2008年に国連安保理決議1816が採択された。以後、追加採択された関連決議により、各国は同海域における海賊行為を抑止するための行動、特に軍艦、軍用機の派遣を要請され、これまでに、わが国や米国などを含む約30か国がソマリア沖・アデン湾に軍艦などを派遣している。 海賊対処のための取組としては、多国籍部隊の第151連合任務群、同じく海賊対処を担うEU海上部隊(EUNAVFOR)と連携し、作戦地域の沿岸国領域外において海賊対処にあたっている。 こうした国際社会の取組が功を奏し、ソマリア沖・アデン湾における海賊事案の発生件数は低い水準で推移していたものの、2023年11月には、2017年以来となる商船(セントラルパーク)の乗っ取り事案が発生した。2024年に入ってからも海賊の活動は活発化しており、依然予断を許さない状況となっている。また、ソマリア自身の海賊取締能力もいまだ不十分である現状を踏まえれば、国際社会がこれまでの取組を弱めた場合、状況は容易に逆転するおそれがある。 参照 図表III-3-2-1(ソマリア沖・アデン湾およびその周辺における海賊事案の発生状況(未遂を含む))、I部3章10節1項4(2)(湾岸地域の海洋安全保障)、I部4章5節2項(海洋安全保障をめぐる各国の取組) 2 わが国の取組 (1) 海賊対処行動のための法整備 2009年、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係 船舶を海賊行為から防護するため、海上警備行動が発令された。これを受けて、護衛艦2隻がわが国関係船舶の直接護衛を開始し、P-3C哨戒機2機も同年、警戒監視などを開始した。 さらに、同年、海賊対処法が施行され、全ての国の船舶を海賊行為から防護できるようになったほか、民間船舶に接近するなど海賊行為を行っている船舶の進行を停止するため、他の手段がない場合、合理的に必要な限度において武器の使用が可能となった。 参照 資料10(自衛隊の主な行動の要件(国会承認含む)と武器使用権限など) (2) 自衛隊の活動 ア 派遣海賊対処行動水上部隊などの部隊派遣 防衛省・自衛隊は、派遣海賊対処行動水上部隊、派遣海賊対処行動航空隊、派遣海賊対処行動支援隊を派遣し、現地における活動を実施している。 派遣海賊対処行動水上部隊は、護衛艦(1隻派遣)により、アデン湾を往復しながら民間船舶を直接護衛するエスコート方式と、状況に応じて割り当てられたアデン湾内の特定の区域で警戒にあたるゾーンディフェンス方式により、航行する船舶の安全確保に努めている。護衛艦には海上保安官も同乗している。 派遣海賊対処行動航空隊は、P-3C哨戒機(1機派遣) 図表III-3-2-1 ソマリア沖・アデン湾およびその周辺における海賊事案の発生状況(未遂を含む) (件数) 250 200 150 100 50 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (年) (注) 資料は、国際商業会議所(ICC)国際海事局(IMB)のレポートによる。 2 2016年12月以降、1隻に変更。 3 2023年12月以降、1機に変更。 4 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 5 海自護衛艦に海上保安官8名が同乗し、必要に応じて海賊の捕虜、取調べなどの司法警察活動を行っている。 同志国などの連携 第III部 第3章 413 令和6年版 防衛白書