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スポーツ基本法は、国民のスポーツへの参加を促進し、スポーツの振興を図るための基本的な法律です。この法律は2011年に制定され、スポーツ庁が所管しています。これにより、日本のスポーツ政策の基盤が強化されました。
スポーツ基本法とスポーツ基本計画 スポーツ庁 スポーツ基本法(2011年制定) スポーツの持つ意義や役割、効果等を明らかにするとともに、スポーツに関する基本理念を規定 スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、すべての 人々の権利であるとし、健康の保持増 進や安全の確保等の規定を整備 プロスポーツや障害者スポーツを推進の対象とすることを明確化するとともに、国際競技大会の招 致・開催、優秀な選手の育成など、時代の変化等に対応した施策の規定を整備 スポーツ基本法の理念を具体化し、スポーツ立国実現のための具体的施策等を規定 スポーツ基本計画 5年間の日本のスポーツの重要な指針 今後の我が国のスポーツ政策の方向性を示すもの 国民 スポーツ団体 民間事業者 地方公共団体 教育機関 国 関係者が一体となって「スポーツ立国」実現を目指す 2