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第3期スポーツ基本計画の対象期間は令和4年度から令和8年度までの5年間である。スポーツ振興の中期的な計画として、スポーツの普及・競技力強化・スポーツ産業振興の方向性が定められている。
スポーツ基本計画について スポーツ基本法第9条第1項に基づき、文部科学大臣が定めなければならないとされている、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画。 2012 (平成24年度) 第1期スポーツ基本計画 (H24~H28) 2015年 (平成27年) 10月 スポーツ庁 創設 JAPAN SPORTS AGENCY 2017 (平成29年度) 第2期スポーツ基本計画 (H29~R3) 2022年 (令和4年) 3月3日 スポーツ審議会答申 3月25日 第3期スポーツ 基本計画策定 2022 (令和4年度) 第3期スポーツ基本計画 (R4~R8) 3