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A.2024年の防衛省の防衛大臣補佐官の人数は2人。
2024年における防衛省の防衛大臣補佐官の人数は2人です。防衛大臣補佐官は、防衛大臣を直接補佐する役割を担っています。
出典: 防衛省『令和6年版 防衛白書(前編)』2024年7月公表
第2節 防衛省・自衛隊の組織 2 防衛大臣を補佐する体制 防衛大臣は、防衛省の長として国の防衛に関する事務を分担管理し、自衛隊法の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官(2人)、防衛大臣補佐官が防衛大臣を補佐する。また、防衛大臣への進言を行う防衛大臣政策参与や、防衛省の所掌事務に関する基本的な方針について審議する防衛会議が置かれている。さらに、防衛大臣を助け、省務を整理し、各部局と機関の事務を監督する防衛事務次官や、国際関係業務などを総括整理する防衛審議官が置かれている。 そのほか、防衛省には、省本内部部局、統幕や陸・海・空幕と、外局である防衛装備庁が置かれている。省本内部部局は、防衛省・自衛隊の業務の基本的事項を担当しており、大臣官房長と各局長は防衛装備行政を担当する防衛装備庁長官とともに、防衛大臣に対する政策的見地からの補佐を行う。 統幕は、自衛隊の運用に関する防衛大臣の幕僚機関であり、統幕長は、自衛隊の運用に関して軍事専門的見地から防衛大臣の補佐を一元的に行う。また、陸・海・空幕は運用以外の各自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関であり、陸・海・空幕長は、こうした隊務に関する最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。 このように、防衛省においては、防衛大臣が的確な判断を行うため、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐がいわば車の両輪としてバランス良く行われることを確保している。 参照 1章2節3項4(文民統制の確保) 3 地方における防衛行政の拠点 防衛省は、防衛行政全般の地方における拠点として地方防衛局を全国8か所(札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、大阪市、広島市、福岡市、嘉手納町)に設置している。 地方防衛局は、防衛施設と地域社会との調和を図るための施策や装備品の検査などに加え、防衛省・自衛隊の取組に対して地方公共団体や地域住民の理解や協力を得るための様々な施策(地方協力確保事務)を行っている。 参照 Ⅳ部4章1節(地域社会との調和にかかる施策) 2 自衛隊の統合運用体制 自衛隊の任務を迅速かつ効果的に遂行するため、防衛省・自衛隊は、陸・海・空自を一体的に運用する統合運用体制をとっている。また、宇宙・サイバー・電磁波といった領域を含め、領域横断作戦を実現しうる体制の構築に取り組んでいる。 自衛隊の統合運用を担う組織は統幕であり、その長は統幕長である。統幕長は、統一的な運用構想を立案し、自衛隊の運用に関する軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐を一元的に行う。また、自衛隊の運用に関する防衛大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する防衛大臣の命令は統幕長が執行する。その際、統合任務部隊が組織された場合はもとより、単一の自衛隊の部隊を運用して対処する場合であっても、防衛大臣の指揮や命令は、統幕長を通じて行われる。 統幕は、自衛隊の運用に関する機能を担う一方、陸・海・空幕は、人事、防衛力整備、教育訓練などの部隊を整備する機能を担う。 1 自衛隊法第22条第1項または第2項に基づき、特定の任務を達成するために特別の部隊を編成し、隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に所要の部隊を置く場合であって、これらの部隊が陸・海・空自の部隊のいずれか2以上からなるものをいう。弾道ミサイル対処や大規模災害対処など、様々な任務を迅速かつ効果的に遂行するためには、陸・海・空自を一体的に運用する必要があるため、単一の指揮官のもとに陸・海・空自にまたがる統合任務部隊を組織し、対応している。有事と災害の同時対処のような事態に対応するため、統合作戦司令部設置後においても、統合任務部隊を別途組織することは可能である。 241 令和6年版 防衛白書 第Ⅱ部 第4章 安全保障と防衛を担う組織