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A.昨年は、過去に金融商品取引法等違反(2016年3月施行)により制度の見直しが行われた、適格機関投資家等特例業務(適格業務)の関係者等から、過去に類似の指摘を受けた適格業務における不適切な勧誘等を行った事例が複数認められたため、金融商品取引法等の改正(2016年3月施行)により制度の見直しが行われた。
金融商品取引法等違反(2016年3月施行)により適格機関投資家等特例業務(適格業務)の関係者等から、過去に類似の指摘を受けた適格業務における不適切な勧誘等を行った事例が複数認められたため、金融商品取引法等の改正(2016年3月施行)により制度の見直しが行われた。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表