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A.2015年の2015年3月末時点での特例業者数は3000業者。
適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法により導入され、届出制として簡易な規制の下、特例業者数は、2015年3月末時点で3,000を越えた。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
2015年3月末時点での特例業者数
3000業者
適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法により導入され、届出制として簡易な規制の下、特例業者数は、2015年3月末時点で3,000を越えた。
適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法により導入され、届出制として簡易な規制の下、特例業者数は、2015年3月末時点で3,000を越えた。
【昨事務年度の実績】 リスクベースでオンサイト検査を実施した結果、貸付事業を投資対象とするファンドへの取得勧誘を行う二種業者のウェブサイトにおいて、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる情報について誤解を招く表示や、ファンドの資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているか確認せず、事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続している事例が認められた。 こうした問題のある二種業者については、検査結果をふまえて、業務停止命令や業務改善命令の行政対応を行った。 【本事務年度の方針】 出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすウェブサイトの表示やファンド運営の実態に関する情報分析・検証を進め、当局に寄せられる相談や関係機関からの情報等も参考に、リスクベースでのモニタリングを通じて、問題業者への厳正な対応を行っていく。 なお、貸付事業を投資対象とするファンドにおける貸付先の情報提供については、規制改革実施計画(本年6月)104に基づく検討結果を踏まえ、二種業者に対し適切な対応を促していく。 (オ)適格機関投資家等特例業務届出者 【金融行政上の課題】 いわゆるプロ向けファンド業務である適格機関投資家等特例業務については、金融商品取引法により導入され105、届出制として簡易な規制の下、特例業者数は、2015年3月末時点で3,000を越えた。 しかしながら、この中には、制度を悪用して一般投資家向けに不適切な勧誘等を行う者が多数認められたことから、金融商品取引法等の改正(2016年3月施行)により制度の見直し106が行われた。 これを受け、平成28事務年度以降、不適切な勧誘等を行う業者・業務実態のない業者等に対して業務廃止命令等の行政対応を行ったが、今後とも問題のある特例業者に対し、厳正な対応を行っていく必要がある。 104 融資型クラウドファンディングの投資者にかかる貸金業登録の要否は、貸付けの実行判断の有無によって判断されているが、その判断においては、借り手を特定することができる情報が明示されていないこと(匿名化)等が考慮の一要素となり得るとされている。この点につき、実態として匿名化等等の要素のみが強調されてきたが、借り手の匿名化等以外にも認められうる新たな運用上の方策を、金融庁において本年度中に検討・措置するもの。 105 1人以上のプロ(適格機関投資家)と少数(49名以下)の投資家(適格機関投資家以外)を対象。 106 特例業者に関する届出事項や行為規制の拡充、監督権限の整備等を行ったほか、出資者の範囲について、投資判断能力を有する一定の投資家及びファンド業者と密接に関連する者に限定した。 112