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A.2024年の農林水産省による最低限必要な食料供給の基準値は1850kcal/人・日。
農林水産省が示す2024年の最低限必要な食料供給の基準値です。供給熱量が1人1日あたり1,850kcalを下回るおそれがある状態を指し、日本の食料安全保障における重要な統計数値として定義されています。
出典: 農林水産省『令和7年度 食料・農業・農村白書(概要)』2026年5月公表
農林水産省による最低限必要な食料供給の基準値
1850kcal/人・日
最低限必要な食料供給:供給熱量が1,850kcal/人・日を下回るおそれ
第4節 不測時における食料供給の確保 第1章 世界の食料需給と我が国の食料供給の確保 食料供給困難事態対策法が施行。兆候の段階から政府一体となった対策の実施体制を構築 基本方針では、不測時の判断基準や、平時及び不測時の対策を示すとともに、要請等を行う対象者を明確化 不測時に備え官民による総合的な備蓄を推進 不測時における食料安全保障の対応の強化 食料供給困難事態対策法に基づく基本方針について 食料供給困難事態対策法が2025年4月に施行され、食料供給が減少し、国民生活・国民経済に影響が生じる事態を防止するため、必要な対策を政府一体で早期から実施 基本方針のポイント ・食料供給困難事態の判断基準として、特定食料の供給が平年比で全国的に2割以上減少等することを規定。 ・事態の段階に応じた、措置の考え方や内容を規定。併せて、要請等の対象は一定規模以上の事業者とすること等を明確化。 ・その他、平時から総合的な備蓄の推進や、定期的な演習の実施等、必要な事項を記載。 国民の食生活上又は国民経済上重要な品目である「特定食料」と、特定食料の生産に必要不可欠な「特定資材」を指定 2025年4月に閣議決定した基本方針では、不測時の判断基準や平時及び不測時の対策を示すとともに、要請等を行う対象者を明確化 長期の供給不足が見込まれ、備蓄の活用や出荷・販売の調整、輸入の促進によってもなお、供給不足の解消が困難と見込まれる場合に、生産の促進の要請等を実施 生産の促進の要請等は、供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の事業者を対象とし、自家消費を目的とする小規模な生産者や、樹木の伐根や施設の撤去しなければ生産できない者は対象外とすることを明確化 不測時に備えた備蓄の実施 政府は、米を100万t程度備蓄。食糧用小麦については外国産食糧用小麦の需要量の2.3か月分、飼料穀物についてはとうもろこし等100万t程度をそれぞれ民間で備蓄し、政府が保管料の一部を支援 事態 供給困難の兆候 (平時) 異常気象など食料供給が大幅に不足する兆候の段階 食料供給困難事態 食料供給が大幅に不足し、国民生活等に支障が生じた段階 最低限必要な食料供給が確保されないおそれのある段階 判断のポイント 判断基準 - 特定食料の供給が平年比で全国的に2割以上減少、又はそのおそれがあり、措置を講じなければ食料供給困難事態の未然防止が困難な場合 特定食料の供給が平年比で全国的に2割以上減少等により、食品価格の高騰、買占めなど国民生活等に支障が発生した場合 特定食料の供給が平時での摂取熱量を下回り、かつ、供給熱量が1,850kcal/人・日を下回るおそれがある場合 主な措置の考え方・内容 ・国内生産基盤やサプライチェーンの維持強化、食料需給等の情報収集・分析、安定的な輸入の確保、国民理解の醸成 ・官民合わせた備蓄・在庫をトータルで把握する総合的な備蓄の推進 ・定期的な演習の実施、要請等の対象者の把握 ・買占め等の抑制のための消費者への情報提供や働きかけ ・供給確保のために最低限必要な範囲で、 ▷一定規模以上の輸入業者等に出荷販売の調整や輸入の要請を行い、 ▷事態が長期化し、上記要請では事態解消が困難と見込まれるに限り、一定規模以上の農業者を中心に生産の要請 ・供給確保のために最低限必要な範囲で、 ▷一定規模以上の輸入業者等に輸入や出荷販売の計画届出を指示し、 ▷上記対応では事態解消が困難と見込まれる場合に限り、一定規模以上の農業者を中心に生産の計画届出を指示。なお、農業者が作成する計画は、生産量を増やす計画である必要はない (花を生産している農家に米の生産を求めることもない) ・熱量等を重視した生産推進のため、必要に応じ、政令で対象食料を追加 特定食料 【農林水産物】 米穀、小麦、大豆(食用含む)、なたね・油やしの実、てんさい・さとうきび、生乳、牛肉・豚肉・鶏肉、鶏卵 【加工品】 小麦粉、植物油脂、砂糖、飲用牛乳・乳製品、液卵・粉卵 特定資材 肥料、農薬、種苗、飼料、動物用医薬品 資料: 農林水産省作成 21