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A.2022年の資源エネルギー庁のFIT制度高圧事業規模定義は50kW以上。
資源エネルギー庁が2022年に定めたFIT制度における高圧事業の規模定義は50kW以上です。この数値は、日本国内における再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、高圧発電設備として区分される基準を示しています。
出典: 資源エネルギー庁『エネルギー白書2022(全文版)』2022年6月公表
資源エネルギー庁のFIT制度高圧事業規模定義
50kW以上
FIT制度における高圧事業の規模定義
電システム普及拡大検討会を開催し、普及拡大に向けた課題及びその対応策を整理するとともに、目標価格や導入見通し等を策定しました。(2)地域再エネ電源を自律的に活用する地域での需給一体的なエ ネルギーシステムは、エネルギー供給の強靭化(レジリエンス)、地域内エネルギー循環、地域内の経済循環等の点で有効です。そのため、地域の再エネをコージェネレーション等の他の分散型エネルギーリソースと組み合わせ て利用する等、地域レベルで再エネを需給一体的に活用する取組について、より取組を行いやすくするための仕組みの在り方や、他分野の政策 と連携強化等について、更に検討を深めていくことが重要です。また、自営線を活用してエネルギーを面的に利用する分散型エネルギーシステムの構築については、導入コスト等の採算面や工事の大規模化が大きな課題となっています。こうしたコスト面の課題解決に向けて、災害時の大規模停電時に既存の系統配電線と地域にある再エネや分散型電源を活用し て、自立した電力供給が可能となる地域マイクログリッドの構築が進められています。一方、災害時だけでなく平時での活用も見据えて、制度的・技術的課題の整理を行い、事業環境の整備につなげていく必要があります。そこで、来年度以降降地域マイクログリッド事業に申請する事業者向けに、一般送配電事業者や地元自治体等のステークホルダーとの調整や事業を進めていく上での具体的な手順を示した手引書を作成 しています。加えて、自家消費や地域と一体となった事業を優先的に評価するため、一定の要件(地域活用要件)を満たす再エネ事業については、当面、FIT制度のみならず、現行FIT制度の基本的な枠組みを維持して支援していく方向です。その具体的な地域活用要件は以下のとおりです。①自家消費型地域活用要件(事業用太陽光発電)小規模事業用太陽光発電は、立地制約が小さく需要地近接 ての設置が容易である電源です。このため、需要地において需給一体的な構造として系統負荷の小さい形で事業運営がな され、災害時に活用されることで、全体としてレジリエンス の強化に資することを要件とする「自家消費型」の地域活用要件 を設定することが必要です。特に、低圧事業(10kW以上50kW未満)については、地域で のトラブル、大規模設備を意図的に小さく分割することによ る安全規制の適用逃れ、系統運用における優遇等の悪用等が発 生し、地域での信頼が揺らぎつつあります。地域において信 頼を得て、長期安定的に事業運営を進めるためには、全量 売電を前提とした野立て型設備ではなく、自家消費を前提と した屋根置き設備等の支援に重点化し、地域に密着した形で の事業実施を求めることが重要です。このため、低圧事業に ついては、2020年度から、自家消費型地域活用要件をFIT 制度の認定基準として求めています。自家消費型の具体的な要件については、まず、自家消費を行う設計設備を有し、かつ需要地内において自家消費を行う 計画であることを求めています。その際、ごく僅かしか自家 消費を行わない設備が設置され、全量売電となることを防ぐ ため、厳格な自家消費の確認を行っていきます。加えて、災害 時の活用に資するための最低限の設備を求めるものとして、災 害時のブラックスタート(停電時に外部電源なしで発電を再 開すること)が可能であること(自立運転機能)を前提とした 上で、給電用コンセントを有し、その災害時の利活用が可能 であることを求めることとしました。ただし、営農型太陽光発電については、営農と発電の 両立を通じて、エネルギー分野と農林水産分野での連携の効 果が期待されるものである中て、一部の農地には近隣に電力 需要が存在しない可能性もあることに鑑み、農林水産行政の 分野における厳格な要件確認を条件に、自家消費を行わない 案件であっても、災害時の活用が可能であれば、自家消費型 の地域活用要件を満たすものとして認めることとしていま す。また、2021年度の調達価格等算定委員会での議論を踏まえ て、2022年度以降の新規認定においては、共同住宅の屋根 に設置する10kW以上20kW未満の太陽光発電設備については、 自家消費を行う設備構造を有していれば、自家消費の量の基 準も満たしているものと取り扱うこと、加えて、近接した 10kW未満の複数設置(地上設置)で認定を取得し、設備を意 図的に10kW未満に分割する等、10kW以上50kW未満の地域活 用要件の疑いのある案件が生じていることから、10kW 未満で地上設置を選択した案件についても建物登記等の提出 を求め、電気の自家消費を行う建物等の確認を行うこととし、 地域と共生した形での太陽光発電の導入加速化を図っていく こととしました。なお、高圧以上事業(...