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A.2019年の資源エネルギー庁の復興・創生期間の延長期間は10年間。
2019年における資源エネルギー庁の復興・創生期間の設置期間に関するデータです。復興・創生期間の設置期間を10年間延長することを目標値(target)として定めています。
出典: 資源エネルギー庁『エネルギー白書2022(全文版)』2022年6月公表
資源エネルギー庁の復興・創生期間の延長期間
10年間
復興・創生期間の設置期間を10年間延長
第1部 エネルギーをめぐる状況と主な対策 第1章 福島復興の進捗 第2節 原子力災害支援 東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、政府は2015年6月、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を改訂し、国として取り組むべき方向性を提示しました。その後、福島の復興・再生に向けた進展を着実に進展させています。 一方で、復興の進捗にはいまだらつきがあり、長期にわたる避難状態の継続に伴って、新たな課題も顕在化してきま した。住民の方々が復興の進展を実感できるようにするためには、被災地域の実情を踏まえて、対策を更に充実させていく必要があります。このような状況を踏まえ、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速していくため、2016年12月に「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を閣議決定し、必要な対策の追加・拡充を行うこととしました。 具体的には、早期帰還支援と新生活支援の両面の対策のより一層の深化、事業・なりわい・生活の再建・自立に向けた取組の拡充等を行うこととしています。また、帰還困難区域については、可能なところから着段階的に、政府一丸となって、一日も早い復興を目指して取り組んでいく方針を示し、特定復興再生拠点区域の整備に向けた制度の構築等を行うこととしました。 また、同指針を踏まえて、第193回国会において「福島復興再生特別措置法」(平成29年法律第32号)が成立しました。同法には、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設、福島相双復興官民合同チームの体制強化、「福島イノベーション・コースト構想」の推進、風評被害への対応などの4つの柱に加え、被災12市町村が帰還環境整備に取り組むまちづくり等を「帰還環境整備推進法人」に指定できる制度、子どもへのいじめ防止のための対策、地域住民の交通手段の確保についても、その後の後押しを行うため、法律に位置づけることとされました。 さらに、本法律を踏まえ、2017年6月には「福島復興再生基本方針」を改定しました。 そして、2019年3月に「『復興・創生期間』における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」を閣議決定し、復興・創生期間における取組に加え、復興庁の後継組織の考え方について示すなど、復興・創生期間後における復興の基本的方向性を示しました。 さらに、2019年12月に「『復興・創生期間』後」における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定し、原子力災害被災地域については、中長期的対応が必要であり、引き続き国が前面に立って取り組むこと、当面10年間、本格的な復興・再生に向けて取り組むこと、従来の帰還環境整備に加え移住等の促進に取り組むこと、復興庁の設置期間を10年間延長すること等が示されました。特に、帰還困難区域を抱える地方公共団体の状況はそれぞれ大きく異なることから、避難指示解除区域や特定復興再生拠点区域への帰還・居住に向 けた課題について、個別かつきめ細かに町と議論し、取組を推進することとしています。また、2020年6月には東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、第1期復興創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法制上の手当てを盛り込んだ「復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)」が成立したところであり、引き続き、復興のステージが進むにつれて生じ る新たな課題や多様なニーズにきめ細やかに対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行うこととしています。 同法により改正された「福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)」(以下「福島特措法」という。)には、新たな住民の移住・定住の促進や交流人口・関係人口の拡大、営農再開、風評被害への対応などが盛り込まれ、2021年4月1日に全面施行されました。さらに、改正された福島特措法を踏まえ、2021年3月には、「福島復興再生基本方針」を改定し、同年4月には、本方針に即して福島県知事が作成した「福島復興再生計画」を内閣総理大臣認定しました。 1.避難指示区域等 避難指示解除区域等における取組 (1)避難指示解除区域等における取組 避難指示解除については、2020年3月までに、帰還困難区域 を除いて、全ての避難指示解除準備区域と居住制限区域の 避難指示の解除を行ってきました。帰還困難区域については、 JR常磐線の全線運転再開に併せて、富岡町、大熊町、双葉 町の帰還困難区域に設定されている特定復興再生拠点区域の 一部区域の避難指示の解除を初めて行いました。解除後の本 格的な復興のステージにおいても、政府一丸となって、市町 村ごとの課題にきめ細かく対応するとともに、国・県・市町村が連携しながら、産業の再生や雇用創出、インフラ・生活環境の整備、避難者の生活...