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A.課徴金勧告(不公正取引)の内訳は23件。
課徴金勧告(不公正取引)33件の内訳は、インサイダー取引が23件、相場操縦が7件、偽計が3件であった。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
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