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A.2024年の総務省 電気通信紛争処理委員会の機能数は3つの機能。
総務省の電気通信紛争処理委員会が2024年時点で有している機能の数は3つです。同委員会が担う役割や権限の数を示す指標です。
出典: 総務省『令和6年版 情報通信白書(全体版)』2024年7月公表
総務省 電気通信紛争処理委員会の機能数
3つの機能
電気通信紛争処理委員会が有している機能の数
第2節 電気通信事業政策の動向 した。 また、「プラットフォームサービスに関する研究会」において、プラットフォーム事業者へのヒアリング等を行い、2022年(令和4年)8月、違法・有害情報への対応について今後の方向性などを取りまとめた「第二次とりまとめ」を公表した。 これを踏まえ、①プラットフォーム事業者による削除等の透明性・アカウンタビリティ確保のあり方、②違法・有害情報の流通を実効的に抑止する観点からのプラットフォーム事業者が果たすべき役割のあり方をはじめとした誹謗中傷等の違法・有害情報への対策を主な論点とした上で、専門的・集中的に検討するための有識者会合として、2022年(令和4年)12月から「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」を開催した。本ワーキンググループでの議論の結果、誹謗中傷等の違法・有害情報の削除等について、法制上の手当てを含め、①一定期間内の応答義務等を課すことによる対応の迅速化、②基準の策定や運用状況の公表等による透明化等を、不特定者間の交流を目的とするサービスのうち、一定規模以上等の事業者に求めることが適当と取りまとめられた。 本ワーキンググループの取りまとめを受け、2024年(令和6年)2月、「プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめ」が公表されるとともに、本報告書を踏まえ、2024年(令和6年)5月、プロバイダ責任制限法の一部改正法が成立した。なお、本改正法により、プロバイダ責任制限法の題名は「特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害への対処に関する法律」(略称:情報流通プラットフォーム対処法)に改められた。 第2章 総務省におけるICT政策の取組状況 ウ インターネット上の海賊版への対策 総務省では、「インターネット上の海賊版対策に係る総務省の政策メニュー」(2020年(令和2年)12月)に基づき、ユーザーに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動、セキュリティ対策ソフトによるアクセス抑止機能の導入の促進、発信者情報開示制度の見直し、ICANNなどの国際的な場における議論を通じた国際連携の推進に取り組んでいる。 また、「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止に関する検討会」による「現状とりまとめ」(2022年(令和4年)9月)を踏まえ、総務省の政策メニューや関係事業者等における取組の進捗を確認している。 7 電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁など 1 電気通信紛争処理委員会の機能 電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)は、技術革新と競争環境の進展が著しい電気通信分野において多様化する紛争事案を迅速・公正に処理するために設置された専門組織であり、現在、総務大臣により任命された委員5名及び特別委員8名が紛争処理にあたっている。委員会は、①あっせん・仲裁、②総務大臣からの諮問に対する審議・答申、③総務大臣に対する勧告という3つの機能を有している。 また、委員会事務局では通信・放送事業者等のための相談専用電話や相談専用メールによる相談窓口を設けており、電気通信事業者等の間の紛争に関する問合せ・相談などに対応しているほか、委員会専用ウェブサイトを開設し、円滑な紛争解決に資するよう上記①、②、③の各手続の解説や紛争事例を集成した「電気通信紛争処理マニュアル」やパンフレットなどを公開している。 212 令和6年版 情報通信白書 第Ⅱ部