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A.2028年の総務省の2028年光ファイバ整備率目標は99.9%。
総務省は、2028年3月末までに光ファイバの整備率(世帯カバー率)を99.9%にする目標を掲げています。この数値は、日本国内における光ファイバの世帯カバー率の目標値を示すものです。
出典: 総務省『令和6年版 情報通信白書(全体版)』2024年7月公表
総務省の2028年光ファイバ整備率目標
99.9%
2028年3月末までに光ファイバの整備率(世帯カバー率)を99.9%にする目標
第2節 電気通信事業政策の動向 ころ、総務省では、指定電気通信設備の接続料について、認可・届出等の行政手続の中で適正性を 確保するとともに、「接続料の算定等に関する研究会」における議論等により、その算定方法の適 正性の向上を図っている。 移動通信におけるMNOのネットワークに関する接続料(モバイル接続料)については、2023 年(令和5年)9月の「接続料の算定等に関する研究会 第七次報告書」において、音声通信に関 する接続料とデータ通信に関する接続料の双方を算定する際の考え方(費用・資産の配賦基準)が MNO各社で異なることが指摘された。総務省では、同報告書を踏まえて第二種指定電気通信設備 接続会計規則を改正(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第99 号))するとともに、同研究会の下で「モバイル接続料費用配賦ワーキンググループ」を開催し、 統一的な配賦基準の考え方等を整理した。 固定通信におけるNTT東日本・西日本のネットワークに関する接続料についても、同研究会に おいて、報酬額(適正利潤)の算定方法や加入光ファイバの「残置回線」の取扱いの見直し等、所 要の整理を進めた。 第2章 総務省におけるICT政策の取組状況 ウ 卸電気通信役務に係る制度の見直し 指定電気通信設備を用いて提供される卸電気通信役務については、卸元事業者の交渉上の優位性 等を是正し、卸元事業者・卸先事業者間の協議の適正性を確保するため、電気通信事業法の一部を 改正する法律(令和4年法律第70号)により、そのうち事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響 が少なくないものもの役務提供義務や協議における情報提示義務が課されることとなった。 総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」等において、改正法施行後の協議状況・制度の 運用状況を確認するとともに、卸電気通信役務と接続機能の代替性に着目した卸料金の検証に関す る議論を行うなど、卸電気通信役務の提供に関する協議が活発・実質的に行われること等により、 第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備の利用において「接続」と「卸電気通信役 務」の利用形態を適正に並立させるための取組を引き続き行っている。 4 デジタルインフラの整備・維持 1 光ファイバ整備の推進 光ファイバによるデジタルインフラについては、地域が抱える課題解決のために、テレワーク、 遠隔教育、遠隔診療などを含むデジタル技術の利活用が強く期待されている中で、過疎地域や離島 などの地理的に条件不利な地域では人口に比して財政的負担が大きいことから整備が遅れている*1。 こうした背景を踏まえ、総務省では、条件不利地域において、地方自治体や電気通信事業者など が5Gなどの高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合に、その事業費の一部 を補助する「高度無線環境整備推進事業」を実施しており、この事業において、地方自治体が行う 離島地域の光ファイバなどの維持管理に要する経費についても補助対象としている。また、「デジ タル田園都市国家インフラ整備計画」(令和4年3月策定、令和5年4月改訂)に基づき、2023年 (令和5年)3月末までに99.8%となっている光ファイバの整備率(世帯カバー率)を2028年(令和 10年)3月末までに99.9%とすることを目標として取り組むこととしている。 *1 第Ⅱ部第1章第2節 「電気通信分野の動向」参照 204 令和6年度 情報通信白書 第Ⅱ部