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A.総務省は2015年から「電気通信事故検証会議」を開催し、電気通信事故報告の分析・検証を実施している
総務省は2015年から「電気通信事故検証会議」を開催し、電気通信事故報告の分析・検証を実施しています。2015年以降、同省が電気通信分野における事故情報の収集と検証を継続的に行う枠組みとなっています。
出典: 総務省『令和6年版 情報通信白書(全体版)』2024年7月公表
総務省の電気通信事故検証会議の開催状況
総務省は2015年から「電気通信事故検証会議」を開催し、電気通信事故報告の分析・検証を実施している
第2節 電気通信事業政策の動向 3 電気通信事故の分析・検証 電気通信事故を抑止し、その影響を小さくするためには、事前の対策に加え、事故発生時及び事 故発生後の適切な措置が必要である。総務省は、2015年(平成27年)から「電気通信事故検証 会議」を開催し、主に電気通信事業法に定める「重大な事故」及び「重大な事故が生ずるおそれがある と認められる事態」並びに電気通信事業報告規則に定める「四半期報告事故」に係る報告の分 析・検証を実施している。同会議では、2022年度(令和4年度)に発生した電気通信事故の検証 結果等を取りまとめ、2023年(令和5年)8月に「令和4年度電気通信事故に関する検証報告」 を公表するとともに、2023年度(令和5年度)に発生した電気通信事故については継続的に検証 を行った。総務省はこうした事故の発生を踏まえ、再発防止の観点から必要な措置について行政指 導を行った。 電気通信事故が多発する背景には、リスクの洗い出しや評価、ヒューマンエラー防止や訓練、保 守運用態勢等、共通する課題が多いと考えられる。このため、個別の事故の背景にある組織・態 勢面の構造的問題及び構造的問題の検証を踏まえた技術基準や管理規程等の規律の見直し、安全対 策に係る保守運用態勢に対するガバナンス強化の在り方等について、2022年(令和4年)12月か ら電気通信事故検証会議において検討を行い、2023年(令和5年)3月に「電気通信事故に係る 構造的な問題の検証に関する報告書」を取りまとめた。本報告書の内容を踏まえ、電気通信事業者 自身による各種取組に加え、行政により、電気通信役務の安全・信頼性の確保に係る法令遵守状況 等のモニタリングを併せて実施することを目的として、同7月に「電気通信役務の安全・信頼性 の確保に係るモニタリングの基本方針」を策定し、8月初旬度の検証を開始した。また、9月に 電気通信事業法施行規則等を改正し、電気通信事業者が管理規程の遵守状況等について自ら行う点 検及び評価に関すること等を管理規程の届出事項に追加する等の制度整備を行った。 第2 章 総務省におけるICT政策の取組状況 6 電気通信サービスにおける安心・安全な利用環境の整備 1 電気通信事業分野におけるガバナンスの確保 電気通信事業は、情報通信分野をはじめ様々な分野における革新的なイノベーションを促進する ための不可欠な事業であり、デジタル技術の導入による革新的なサービスの提供や社会のDXを促 進する観点から、利用者が安心でき、信頼性の高い電気通信サービスの提供を確保していくことが 求められている。 総務省では、デジタル時代における安心・安全で信頼できる通信サービス・ネットワークの確保 に向けて、電気通信事業者におけるサイバーセキュリティ対策とデータの取扱いなどに係るガバナ ンス確保の在り方を検証し、今後の対策の検討を行うため、2021年(令和3年)5月から「電気 通信事業ガバナンス検討会」を開催した。同検討会の提言を踏まえ、大量の情報を取得・管理など する電気通信事業者を中心に、諸外国における規制制などとの整合を図りつつ、利用者に関する情報 の適正な取扱いを促進するため、情報取扱規程の策定・届出の義務付けなどの新たな規律を設ける ほか、事業者間連携によるサイバー攻撃対策や事故報告制度等の電気通信役務の円滑な提供の確保 を目的とした規律を整備することなどを内容とする電気通信事業法の一部を改正する法律が2022 年(令和4年)6月に成立した。総務省では、その後、同6月から9月まで「特定利用者情報 の適正な取扱いに関するワーキンググループ」を開催し、特定利用者情報の取扱いに関する規律の詳 細について検討を行い、電気通信事業法施行規則を改正して①情報取扱規程の項目、②情報取扱方 208 令和6年版 情報通信白書 第Ⅱ部