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A.2045年の福島除染廃棄物最終処分期限は2045年。
福島の中間貯蔵施設に保管されている除染廃棄物について、中間貯蔵開始から30年以内にあたる2045年3月までに福島県外での最終処分を実現することが法律に定められている。被災地の復興を進める上で不可欠な課題として継続的に取り組まれている。最終処分地の選定と地域との合意形成が今後の重要な焦点となっている。
出典: 復興庁『復興の現状と今後の取組(令和8年1月)』2026年1月公表