ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.(注)金融商品取引法の規定により、投資運用業又は投資助言・代理業として登録を受けている場合。日本拠点が設立された場合、その金融事業者の拠点の数は1とみなされる。
金融商品取引法に基づき、投資運用業または投資助言・代理業として登録を受け、日本拠点を設立した場合、その拠点数は1とカウントされる。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
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