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A.2024年の男性育休取得率の公表義務対象の拡大は300人超。
こども家庭庁の2024年の決定に基づき、男性の育児休業等取得率の公表義務の対象が従業員数300人超の事業主へと拡大されます。対象となる事業主の規模を示す数値は300人超です。
出典: こども家庭庁『こどもまんなか実行計画2024』2024年5月公表
男性育休取得率の公表義務対象の拡大
300人超
男性の育児休業等取得率公表義務の対象を300人超の事業主へ拡大する
職場の文化・雰囲気を抜本的に変え、男性、女性ともに、希望どおり、気兼ねなく育児休業制度を使えるよう、組織のトップや管理職の意識を変え、仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めていく。同時に、育児休業制度自体についても多様な働き方に対応した自由度の高い制度へと強化する。 長時間労働の是正や働き方改革を進めるとともに、男性の家事・子育てへの参画の促進、企業の福利厚生の充実を図ることにより、女性に一方的に負担が偏る状況を解消し、女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できるよう環境整備を進める。 男性の育児休業が当たり前になる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組むこととし、制度面と給付面の両面からの対応を抜本的に強化する。男性の家事・子育てへの参画の意識改革に加え、組織において就労環境や組織風土の根本的な見直しにより様々なケースに対応した実効性の高い取組の充実を図り、それぞれの家庭の事情やニーズに応じて活用できるようにすることで、男性の家事・子育てに参画したいという希望を叶えるとともに、その主体的な参画を社会全体で後押ししていく。(こども大綱 pp. 33-34) (共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大) 男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進 <制度面の対応> 男性の育児休業取得支援等を通じ、女性に偏る家事・子育ての状況を解消するため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に関し、常時雇用する労働者数 1,000 人超の事業主に対して義務付けられている男性の育児休業等取得率の公表義務の対象を、300 人超の事業主に拡大する。【厚生労働省】 次世代育成支援対策推進法に関し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の設定や PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置づけるとともに、「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」という観点から、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項を行動計画策定指針に示す等の見直しを検討する。【厚生労働省】 男女ともに仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めるため、「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」における、労働者への制度周知や企業の好事例の周知・情報提供等、男性の育児休業取得促進に向けた気運醸成の取組や、「中小企業育児・介護休業等推進支援等事業」における、企業への育児休業取得や休業後の円滑な職場復帰による継続就業の支援、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の支援のほか、仕事と育児を両立する柔軟な働き方の導入支援等を行う。【厚生労働省】 <給付面の対応> 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、令和7年4月より、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げる。【厚生労働省】 82