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A.全国労働金庫協会に対し、生活福祉資金貸付制度のうち緊急小口資金に係る貸付申請書の受付と都道府県社会福祉協議会への送付までの業務に関し、各労働金庫が当該業務を実施していただくとともに、各都道府県社会福祉協議会との間ので速やかな委託業務契約の締結等を円滑に進められるよう協力していただくことを要請
全国労働金庫協会に対し、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金に係る貸付申請書の受付と都道府県社会福祉協議会への送付業務に関し、円滑な委託業務契約の締結等を進めるための協力を要請する政策。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表