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A.生活福祉資金送金事務取扱金融機関に対し、緊急小口資金等の相談受付から送金までの事務処理等に一定の時間を要している場合も見受けられることから、各都道府県社会福祉協議会による依頼に基づいて送金事務を取り扱う金融機関におかれましては、送金事務手続きの迅速化のために各都道府県社会福祉協議会からの相談に応じ、適時適切に対応を検討いただくことを依頼
生活福祉資金貸付制度の送金事務手続きの迅速化のため、金融機関に対し、都道府県社会福祉協議会からの相談に応じた適時適切な対応の検討を依頼する政策。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表