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A.2024年の生成AIに関する実態調査の資料ページ番号は22。
出典: 公正取引委員会『公正取引委員会のデジタル分野の取組』2025年6月公表
22
生成AIに関する実態調査の資料ページ番号
実態調査の例③:生成AIに関する実態調査 (3/4) 22 情報・意見の募集及び事業者等からのヒアリングにおいて、前回ペーパーで示した論点のうち、特に競争上の懸念等を示す意見が寄せられた「アクセス制限・他社排除」及び「抱き合わせ」について、生成AI関連市場における状況も踏まえ、独占禁止法上・競争政策上の考え方を整理した。 1 アクセス制限・他社排除 (半導体チップのアクセス制限に関する意見) ※半導体チップのアクセスを制限する具体的な行為を示す意見は現時点においては寄せられなかった。 ◆当社としては、幅広い企業に対して当社の半導体を提供することにインセンティブがある。例えば、当社の半導体を少数の企業だけに提供し、他の企業からのアクセスを制限した場合、そのような少数の企業から取引を切られてしまえば当社は終わりであるため、そのようなアクセス制限を行うことは当社にとってメリットがない。誰もが半導体にアクセスできるメリットを享受できる体制が当社にとってのベストである。【海外半導体事業者】 (モバイルOSのアクセス制限に関する意見) ◆生成AIモデルをデバイス上で動作させるためにはモバイルOS上の特定のソフトウェアにアクセスする必要がある。サードパーティーの生成AIモデルの開発事業者が当該ソフトウェアにアクセスできなくなると、個別の対応が必要となり、非常にコストが掛かる。他にも、デバイス上でAIモデルを動作させるにあたって多くの課題が懸念される。今後、こうした制限により、デバイス上で生成AIモデルを動かすにあたって、ユーザー、デバイスメーカー及びAIモデル開発者が意味のある選択肢を持つことや、モデル開発事業者が重要なデジタルインフラストラクチャー、データやその他に対して差別なくアクセスができなくなり、競争上の不利益が生じることを懸念している。【海外事業者】 (上記意見等に対する意見) ◆当社では、当社のオンデバイス生成AIモデルをサポートするための特定の非OSソフトウェアを提供しており、このソフトウェアは、当社のオンデバイス生成AIモデルの提供を目的としたデバイスのみに配布される。しかし、このことは、サードパーティーのオンデバイス生成AIモデルを動作させることが難しいという意味ではない。実際、サードパーティーのオンデバイス生成AIモデルは、フレームワーク等のツールを利用することで、特定のソフトウェアを介さず端末上で機能することができる。これは、OEMやアプリ開発者が、特定のソフトウェアに依存せずに端末と統合可能な、独自のオンデバイスモデルをリリースしているという事実により証明される。【海外モデル開発事業者】 《独占禁止法上の考え方》 ・一般に、計算資源(GPU等)、データ、専門人材などの市場において強固な地位を構築している事業者が、例えば前記に挙げた行為などアクセスを制限することにより、新規参入者や既存の競争者にとって、代替的な取引先を容易に確保することができなくなり、事業活動に要する費用が引き上げられる、新規参入や新商品開発等の意欲が損なわれるといった、新規参入者や既存の競争者が排除される又はこれらの取引機会が減少するような状態をもたらすおそれ(市場閉鎖効果)が生じるときには独占禁止法上問題となるおそれがある(私的独占、不公正な取引方法・一般指定14項(競争者に対する取引妨害)等)。