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A.2021年の環境影響評価法第二種事業の規模下限値は0.75万kW以上。
資源エネルギー庁による2021年の環境影響評価法における第二種事業の規模下限値は、0.75万kW以上です。この数値は、同法において第二種事業として環境影響評価の手続きを行うかどうかの判定対象となる最小の発電規模を示しています。
出典: 資源エネルギー庁『エネルギー白書2022(全文版)』2022年6月公表
環境影響評価法第二種事業の規模下限値
0.75万kW以上
環境影響評価法における第二種事業の規模下限値
あり、その実現に向けて鍵を握る構造的問題(例:市場への 義務的な玉だし、内外無差別、発販分離等)に徹底的に取り 組む必要性が指摘されました。なお、構造的問題に関する検 討については、2021年4月の第60回制度設計専門部会(経済産 業省 電力・ガス取引監視等委員会)において、スポット価 格高騰問題に関する議論を踏まえ、支配的事業者の発電・小 売事業の在り方についての検討、具体的には、旧一般電気事 業者の内外無差別的な卸売売買の実効性を高め、社内・グループ 内取引の透明性を確保するためのあらゆる課題(売入札の体 制、会計分離、発販分離等)を総合的に検討していくことが 表明されました。 なお、その他の分野においても、順次制度・制度の見直し の検討が進められています。 (2)再生可能エネルギーに係る環境影響評価に関する総合的な 取組 再生可能エネルギーの地域における受容性を高め、最大限 の導入を円滑に進めるためには、環境への適正な配慮と地域 との対話プロセスが不可欠であり、環境影響評価制度の重要 性は高まっています。 環境省及び経済産業省が開催した「再生可能エネルギーの 適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」 において、環境影響評価法に基づく風力発電事業の規模要件 について、最新の知見に基づき他の対象事業との公平性の 観点を踏まえ検討した結果、適正な規模要件は第一種事業に ついて5万kW以上、第二種事業について3.75万kW以上5万kW 未満という結論を得ました。これを踏まえ、環境影響評価法 施行令を改正し、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環 境影響評価の対象となる第一種事業の規模を「1万kW以上」か ら「5万kW以上」、第二種事業の規模を「0.75万kW以上1万kW 未満」から「3.75万kW以上5万kW未満」に引き上げる措置を講 じました(2021年10月4日公布、10月31日施行)。 また、本改正により法の対象とならなくなる規模の事業に ついても、地域環境保全上の支障のおそれを防ぐため、法 と条例が一体となって日本の環境影響評価制度が形成・運用 されてきたことに鑑み、当面、都道府県・環境影響評価法政 令市の条例により適切に手当されることが必要であることか ら、地域の状況に応じて条例等の検討・整備の期間を確保す るための経過措置を設けています。 迅速化については、再生可能エネルギーの導入促進に向け て、環境影響評価の迅速化のための施策、取組を推進してき ました。環境影響評価法の対象となった地熱発電所(6事業) のうち、環境アセスメントの迅速化の施策、取組以降に手続 きを実施した地熱発電所(4事業)については、環境アセスメント 期間が大幅に短縮することができ、地方自治体の審査期 間の短縮等の取組について引き続き協力を要請しました。 地熱発電事業におけるボーリング調査や調査井掘削等、環 境影響評価手続を進める上で必要な事業計画の検討のために 行われる事前調査の実施に関して、対象事業の実施制限に関 する考え方について整理し、地方自治体等に通知を発出ししま した。 また、太陽光発電所について事業特性や地域特性に応じた 合理的な環境影響評価を一層推進するため、造成地やゴルフ 場跡地等の開発済み土地における事業に関して環境影響 評価を行う項目の合理的な選定の考え方を示したガイドライ ンを2021年6月に公表しました。 質の高い環境影響評価を効率的に進めるためには、環境省で は、環境影響評価に活用できる地域の環境基礎情報を収集し た「環境アセスメントデータベース"EADAS(イーダス)"」に おいて、情報の拡充や更新を行い公開しました。 (3)バイオマス活用推進基本計画について バイオマス活用推進基本計画(2016年9月策定)の改定に向け た取組を進めています。なお、バイオマス活用推進基本計 画の目標達成に向け2012年9月に関係7府省(内閣府、総務 省、 文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省) が共同で取りまとめたバイオマス事業化戦略において、地域 のバイオマスを活用したグリーン産業の創出と地域循環型エ ネルギーシステムの構築に向けたバイオマス都市の構築 を推進することとされ、2021年度までに97市町村をバイオマス 産業都市として選定しました。 (4)バイオマス産業都市の構築 2012年9月に dotenv7府省(内閣府、総務省、文部科学省、農 林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)が共同で取り まとめバイオマス事業化戦略において、地域のバイオマス を活用したグリーン産業の創出と地域循環型エネルギーシス テムの構築に向けたバイオマス産業都市の構築を推進するこ ととされ、2021年度までに97市町村...