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A.「犯罪調査における証拠収集・分析手続の整備について」(本年2月26日)
犯罪調査における証拠収集・分析手続の整備に関する建議について言及。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表
開示検査関係 ○近年の事案92を踏まえ、開示規制違反の未然防止の観点から、大規模上場会社に対する継続的監視や、非財務情報にかかる会社との対話等を実施 ○勧告に至らなかった事例でも、不適切な会計処理等の再発防止を図るよう、会社経営陣と議論 市場監視体制の強化のための取組み 市場監視体制の強化について、図表II-2-(1)-15のとおり取組みを行った。 図表II-2-(1)-15 市場監視体制強化のための取組み (市場環境整備への積極的な貢献(建議)) ○昨年度、以下2件の建議93を行った。(1992年の監視委発足以来、総計26件) ・「貸付型ファンドの投資家への情報提供について」(昨年12月7日)94 ・「犯則調査における証拠収集・分析手続の整備について」(本年2月26日)95 (市場監視を支えるインフラの整備(ITの更なる活用(SupTech)及び人材育成)) ○AI等の先進的技術の活用を含めた市場監視のためのシステム構築を検討したほか、監視委の検査・調査におけるデジタル・フォレンジック(DF)96技術の向上を推進 ○ITを含め、市場監視にかかる高度な専門性を備える人材育成に向け、市場監視手法にかかる研修等を充実 (グローバルな市場監視への貢献(海外当局との連携等)) ○クロスボーダー取引による違反行為等への対応のため、証券監督者国際機構(IOSCO)のMMoUなどを通じた情報交換を外国当局等と実施 ○IOSCO政策委員会における当局間での情報交換や法執行面での課題・協力のあり方等の議論に参加・貢献したほか、海外当局職員との意見交換及び海外当局への職員派遣などを通じ、海外当局等との連携を強化 【本事務年度の方針】 内外環境を踏まえた情報力・事案発掘力の強化 問題の早期発見につなげるため、マクロ的な視点に基づき潜在的リスクに着目した情報収集 92 我が国を代表するグローバル企業による開示規制違反や、海外子会社の管理体制の不備等に起因した事案等 93 金融庁設置法第21条に基づく意見発信 94 監視委ウェブサイト参照(https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181207-3.htm)。金融庁は、本年3月、投資者が貸付先に接触しない等の一定の措置を講じることで、貸付先の情報開示が可能となる貸金業法の解釈を公表。日本貸金業協会及び第二種金融商品取引業協会は、貸付型ファンドにおける情報開示の例示や留意事項等の策定を行った。 95 監視委ウェブサイト参照(https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2019/2019/20190226-1.htm)。本年5月、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、犯則調査における適時・的確な電磁的記録等の証拠収集・分析手続を可能とする観点から金融商品取引法の規定が整備された。 96 検査・調査対象先が保有する機器又は電磁的記録を収集・分析すること。 49