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A.クロスボーダー取引による違反行為等への対応のため、証券監督者国際機構(IOSCO)の MMoU などを通じた情報交換を外国当局等と実施
クロスボーダー取引への対応のため、IOSCOのMMoU等を通じた証券監督者間での情報交換を実施。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表