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A.2022年の旧一般電気事業者の小売料金経過措置の審査頻度は1回/年。
資源エネルギー庁による2022年度の旧一般電気事業者の小売料金に係る経過措置の審査頻度は、1回/年です。この数値は、経過措置料金の妥当性を検証するために実施される年間の審査回数を示しています。
出典: 資源エネルギー庁『エネルギー白書2022(全文版)』2022年6月公表
旧一般電気事業者の小売料金経過措置の審査頻度
1回/年
旧一般電気事業者の小売料金に係る経過措置の審査頻度
第6章 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進 はじめに 2016年4月、電力小売業への参入が全面自由化され、家庭や商店を含む全ての需要家が電気事業者や料金メニューを自由に選択できるようになり、2020年4月には、発電から小売までを担う大手電力から送配電部門を法的に切り離す発送電分離が行われました。引き続き、電力・ガス・熱供給分野の一体的な改革を着実に進め、市場の垣根を取り払い、総合エネルギー市場を創出することにより、事業者間の活発な競争、イノベーション等を通じ、エネルギー選択の自由度拡大や料金の最大限の抑制等、需要家利益の向上を図っていきます。 第1節 電力システム改革の推進 1. 電力広域的運営推進機関の取組 東日本大震災により、大規模電源が被災する中、東西の周波数変換設備や地域間連系の容量の制約から、広域的な系統運用が十分にできませんでした。このため、不足する電力供給を十分に手当することができず、国民生活に大きな影響を与えたことから、2013年11月に成立した「電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)」に基づき、強い情報収集権限と調整権限の下で広域的な系統計画の策定や需給調整等を行う「電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)」が2015年4月に発足しました。 広域機関では、全国で大の広域連系系統の整備及び更新に関 する方向性を整理した長期方針である「広域系統長期方針」 や、広域連系系統の整備に関する個別の整備計画である「広域系統整備計画」の策定により、広域連系系統の在るべき姿 の実現に向けた取組を進めています。 また、各一般送配電事業者の中央給電指令所と連携した広域機関システムを通じて、全国の需給状況や地域間連系の運用状況を24時間365日監視し、全国規模で一元的に情報を把握することで、需給ひっ迫時には電力融通等の必要な指示を行う等、広域的な需給調整を行っています。 加えて、既存の送配電設備のさらなる効率的な利用のため 「日本版コネクト&マネージ」の取組を推進するとともに、一般送配電事業者かエリアを越えて、電力市場から広域的かつ効率的に調整力を調達・運用する需給調整市場等の整備も進めています。 2.電力の小売全面自由化への対応 家庭を含めた全ての電気の利用者が電力供給者を選択できるようになったため、2016年4月に電力の小売全面自由化を実施しました。全面自由化に際しては、まず旧一般電気事業や旧特定規模電気事業といった類型に区分として、小売電気事業(登録制)、送配電事業(許可制)、発電事業(届出制)という事業ごとの類型を設け、それぞれ必要な規制を課すこととしました。具体的には、自由化後も電力の安定供給を確保し、需要家保護を図るため、以下のような様々な措置を講じています。 まず、電気の安定供給を確保するための措置として、適切な投資や人材の確保の必要性に鑑み、一般送配電事業者に対して、需給バランス維持、送配電網の建設・保守、最終保障サービスの提供、離島のユニバーサルサービスの提供を義務付けるとともに、これらを着実に実施できるよう、地域独占と総括原価方式の託送料金規制(認可制)を措置しました。また、小売電気事業者に対して、需要を賄うために必要な供給力を確保すること等を義務付けることとし、将来的な供給力不足が足見られる場合に備えたセーフティネットとして、広域機関が発電所の建設者を公募する仕組みを創設しました。さらに、需要家保護を図るための措置として、小売電気事業者に対し、需要家保護のための規制(契約条件の説明義務等)を課すとともに、旧一般電気事業者(以下「旧一電」という。)に対し、2020年3月末まで経過措置として料金規制を継続することとしました。ただし、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして、経済産業大臣が指定する指定旧供給区域のみ経過措置料金が存続することとされ、2019年4月、電力・ガス取引監視等委員会から、消費者等の状況、競争者による競争圧力及び競争環境の持続性の状況を総合的に考慮した上で、全ての供給区域において、2020年4月の時点においては、経過措置料金を存続させることが適当と考えられる旨、経済産業大臣に対する意見が示されま した。本意見を踏まえ、2019年7月、全ての旧一電に係る供給区域について、小売規制料金に係る経過措置の存続のための指定が行われました。以降、おおむね年に1回程度、審査対象区域の検討を行うこととしております。 加えて、小売全面自由化に伴い、多種多様な事業者が卸電力取引所で取引を行う機会が増加することや、一時間前市場の創設等、制度変更により卸電力市場を利用して不当に利益を得るケースが想定されることから、不正取引(相場操縦等)の防止、国による市場...