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A.日EU・EPAで相互保護されるEU側産品数は121産品。
農林水産省が公表する日EU・EPA(経済連携協定)に基づき、日本とEUの間で相互に地理的表示(GI)として保護されるEU側の産品数は121産品です。
出典: 農林水産省『令和6年度 食料・農業・農村白書(全体版)』2025年5月公表
日EU・EPAで相互保護されるEU側産品数
121産品
日EU・EPAにより相互に保護されるEU側産品数
待されています。 (和牛遺伝資源の管理・保護を推進) 和牛は関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、和牛の改良を継続的・効果的に促進し、国内の生産振興や和牛肉の輸出拡大を図るためには、精液等の遺伝資源の適正な流通管理を行い、知的財産としての価値を保護することが重要です。 農林水産省では、和牛遺伝資源の生産事業者と、その譲渡先との間で、使用者の範囲等について制限を付す契約を普及させることにより、知的財産としての保護を図り、和牛遺伝資源の管理・保護を推進しています。 また、令和5(2023)年度には、家畜改良増殖法に基づき、全国の家畜人工授精所1,049か所への立入検査を実施し、法令遵守の徹底を図りました。 (新たに16産品がGI登録) 地理的表示(GI1)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。同制度は、国による登録によりそのGI産品の名称使用の独占が可能となり、模倣品が排除されるほか、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを「見える化」し、GIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして機能するものです。 国内のGI登録産品については、令和6(2024)年度は菓子類で初の登録となったちんすこうを含め新たに16産品が登録され、これまでに登録された国内産品は、令和7(2025)年3月末時点で計161産品となりました(図表2-10-3)。 また、日EU・EPAにより、日本側108産品、EU側121産品が相互に保護され、日英EPAにより、日本側109産品、英国側59産品が相互に保護されています2。このほか、二国間の協力に基づき、タイとの間で日本側6産品、タイ側3産品、ベトナムとの間で日本側3産品、ベトナム側2産品が登録されています。 農林水産省では、農林水産物・食品の輸出拡大、所得、地域活力の向上に資するよう同制度の活用を推進しています。また、GI産品やその加工品へのGIマーク活用の働き掛けや、観光業を始めとするGI産品と他業種とのコラボレーションを通じて、GIやGIマークを露出する機会を増やし、実需者の認知・価値を向上させていくこととしています。 くわえて、海外ECサイトにおける国内GI登録名称等の不正使用調査を実施し、その結果を踏まえ、ECサイトに対して不正使用の削除を求めるなどの対策を実施しています。 1 Geographical Indicationの略 2 日EU・EPA、日英EPAで相互に保護されている産品数については、いずれも酒類を除く。 第2章 197