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A.2024年の日米共同訓練・演習などの主な実績(2024年度)は2024年度。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
2024年度
日米共同訓練・演習などの主な実績(2024年度)
第2節 日米共同の抑止力・対処力の強化 図表III-2-2-1 日米物品役務相互提供協定(ACSA) 物品・役務の相互提供の意義 一般に、部隊が行動する際には、必要な物品・役務の補給は自己完結的に行うことが通常であるが、同盟国の部隊がともに活動している場合などに、現地において必要な物品・役務を相互に融通することができれば、部隊運用の弾力性・柔軟性を向上させることができる。 日米物品役務相互提供協定の適用対象 (図表内のテキスト: 日米二国間訓練、日米が参加する多国間訓練、災害派遣、在外邦人等輸送、国際緊急援助活動、日常的な活動のため自衛隊の施設に一時的に滞在する米軍、警護出動、海賊対処行動、弾道ミサイル等破壊措置、機雷等の除去、在外邦人等保護措置、警戒監視活動、日常的な活動のため米軍施設に一時的に滞在する米軍、重要影響事態、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、存立危機事態、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動、国際平和協力業務を行う自衛隊から災害対応を行う米軍、国際平和共同対処事態) (注) 1 は平和安全法制の施行により適用可能となったもの 2 新協定は武力攻撃事態以外の全ての活動・事態での弾薬の提供も適用対象 第III部 第2章 日米同盟 6 共同訓練・演習 平素から日米共同訓練・演習を行うことは、戦術面などの相互理解や意思疎通といった相互運用性を向上させ、日米共同対処能力の維持・向上に大きく資するのみならず、日米それぞれの戦術技量の向上を図るうえでも有益である。とりわけ、実戦経験豊富な米軍から習得できる知見や技術は極めて貴重であり、自衛隊の能力向上に大きく資するものである。 また、効果的な時期、場所、規模で共同訓練を実施することは、日米間での一致した意思や能力を示すことにもなり、抑止の機能・果たすことになる。これらの観点を踏まえ、防衛省・自衛隊は、引き続き共同訓練の充実に努めている。 参照 6節(日米共同訓練・演習など)、資料29(主な日米共同訓練の実績(2024年度)) 7 拡大抑止 拡大抑止とは、ある国が有する抑止力をその同盟国などにも提供することであり、日本は米国から核を含む拡大抑止の提供を受けている。 日米両政府は、拡大抑止の維持・強化のあり方を議論するための恒常的な場として、2010年に日米拡大抑止協議(EDD)を設立しており、2024年6月に米国ワイオミング州F・E・ウォーレン空軍基地において、同年12月に日本において協議を実施した。 このほか、これまで事務レベルで行ってきたEDDに加え、2024年7月には、日米「2+2」にあわせて、拡大抑止に関する日米閣僚会合を実施した。会合では、拡大抑止に特化した初の閣僚会合の実施に至ったことおよび 323 令和7年版 防衛白書