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A.2024年の日本の領海・排他的経済水域の面積順位は8位。
防衛省が示す2024年のデータによると、海外領土を含まない日本の領海および排他的経済水域の合計面積の順位は世界第8位です。わが国の管轄海域の広さを示す統計数値です。
出典: 防衛省『令和7年版 防衛白書(前編)』2025年7月公表
日本の領海・排他的経済水域の面積順位
8位
わが国の領海および排他的経済水域の合計面積の順位(海外領土含まず)
わが国に対する侵攻への対応など 第1節 警察との連携が重要である。治安出動に関しては、自衛隊と警察の協力関係について定めた基本協定11や、陸自の師団などと各都道府県警察との間で現地協定などを締結しており12、自衛隊は警察と緊密に連携して、施設の防護や武装工作員の捜索などを行う。このため、自衛隊と警察は全国各地で共同訓練を行っており、連携の強化を図っている。 警察との共同訓練(千葉県)(2025年2月) (3) ゲリラや特殊部隊による攻撃への対処 ゲリラや特殊部隊による攻撃の態様としては、民間の重要なインフラなどの破壊や民間人の襲撃、要人の暗殺などがあげられる。 ゲリラや特殊部隊による攻撃への対処にあたっては、 自衛隊は、警戒監視により、早期発見や兆候の察知に努め、情報収集、沿岸部などにおける警戒監視、原子力発電所を含む重要施設の防護を行うとともに、ゲリラや特殊部隊が領土内に潜入した場合は、速やかに部隊を展開し、捕獲または撃破する。 (4) CBRN兵器への対処 化学・生物・放射性物質・核(CBRN)兵器などの大量破壊兵器については、弾道ミサイルなどの運搬手段や関連資器材とともに、テロリストや拡散懸念国などに拡散する危険性が認識されている。わが国では、1995年に東京で起きた地下鉄サリン事件で化学剤が使用され、多くの民間人が被害を受けた。 わが国でCBRN兵器が使用され、これが武力攻撃に該当する場合は、防衛出動によりその排除や被災者の救援などを行う。また、武力攻撃には該当しないものの、一般の警察力で治安を維持することができない場合は、治安出動により関係機関と連携して武装勢力などの鎮圧や被災者の救援を行う。さらに、防衛出動や治安出動に該当しない場合であっても、災害派遣や国民保護等派遣により、陸自の化学科部隊や衛生科部隊などを中心に情報収集、除染活動、医療活動などを関係機関と連携して行う。 自衛隊は、このような事態にも速やかに出動できる態勢を維持している。 第III部 第1章 わが国自身の防衛体制 2 力による一方的な現状変更やその試みへの対応など 1 わが国周辺における常時継続的な情報収集・警戒監視 (1) 基本的考え方 わが国は、東西南北、それぞれ約3,000kmに及ぶ領海を有しており、領海(内水を含む。)と排他的経済水域(EEZ)を合わせると世界第6位13の面積となる広大な海域と、広範囲にわたって多くの島嶼を有している。防衛省・自衛隊は、各種事態に迅速かつ切れ目なく対応するため、平素から領海・領空とその周辺の海空域において情報収集や警戒監視を行っている。 (2) 防衛省・自衛隊の対応 防衛省・自衛隊は、わが国の領海・領空とその周辺の海空域において、全国各所の空白のレーダーサイトや早期警戒管制機、海自の哨戒機などにより、平素から24時間態勢で情報収集・警戒監視を行っている。また、主要な海峡などでは、陸自の沿岸監視隊や海自の警備所などが同様に警戒監視を行っている14。自衛隊はこれらの情報収集・警戒監視態勢に加え、必要に応じ、艦艇や 11 防衛庁(当時)と国家公安委員会との間で締結された「治安出動の際における治安の維持に関する協定」(1954年に締結。2000年に全部改正)。 12 2004年には、治安出動の際における武装工作員など事案への同対処のための指針を警察庁と共同で作成した。 13 各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第8位とされる。 14 自衛隊による警戒監視活動は、防衛省設置法第4条第1項第18号(所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと)に基づいて行われる。 日本の防衛 252