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A.新型コロナウイルス感染症の影響により、支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること
新型コロナウイルス感染症の影響による支払不能な手形・小切手について、不渡報告への掲載や取引停止処分、電子記録債権の取引停止処分または利用契約解除等に配慮する政策。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表