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A.これを受け、平成28事務年度以降、不適切な勧誘等を行う業者・業務実態のない業者等に対して業務廃止命令等の行政対応を行ったが、今後とも問題のある特例業者に対し、厳正な対応を行っていく必要がある。
これを受け、平成28事務年度以降、不適切な勧誘等を行う業者・業務実態のない業者等に対して業務廃止命令等の行政対応を行ったが、今後とも問題のある特例業者に対し、厳正な対応を行っていく必要がある。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表