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A.金融機関が組成・販売する商品について、①組成・販売に当たって、②組成・販売後についても、個別商品ごとに品質管理を行うこと
金融機関は、商品組成・販売にあたり、組成・販売後についても、商品ごとに品質管理を実施することが求められている。
出典: 金融庁『2023事務年度 金融行政方針』2023年8月公表