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A.地域金融における株主や取締役会によるガバナンスについて、経営トップをはじめとする各層の役職員や社外取締役等との対話を行う
金融庁・財務局は、地域金融における株主や取締役会によるガバナンスについて、経営トップをはじめとする各層の役職員や社外取締役等との対話を行う方針である。
出典: 金融庁『2023事務年度 金融行政方針』2023年8月公表