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A.現行法上、政令第1条第1号に規定する身体の特徴を電子計算機用に変換したものは個人識別符号に該当する
2024年時点の現行法上、個人情報保護委員会において、政令第1条第1号に規定する身体の特徴を電子計算機用に変換したものは個人識別符号に該当すると定義されています。
出典: 個人情報保護委員会『個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要)』2024年7月公表