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A.2024年の個人情報保護委員会のこどもの同意年齢基準は12歳から15歳。
個人情報保護委員会による2024年の基準において、12歳から15歳までのこどもの場合は法定代理人等から同意を得る必要があります。12歳から15歳という年齢が、同意取得が必要となる基準値として示されています。
出典: 個人情報保護委員会『個人情報保護法 3年ごと見直し中間整理(概要)』2024年7月公表
個人情報保護委員会のこどもの同意年齢基準
12歳から15歳
12歳から15歳までのこどもの場合、法定代理人等から同意を得る必要がある
1 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方 8 (3) こどもの個人情報等に関する規律の在り方 我が国の現状等 ● 現行法上、こどもの個人情報の取扱い等に係る明文の規定は基本的になく、次の記載があるのみである。 ・ 法第32条第2項以下の開示等の請求等及び法第76条第1項の開示請求については、未成年者の法定代理人によってすることができるとされている(政令第13条第1号、法第76条第2項)。 ・ 「本人の同意」を得ることが求められている場面(目的外利用、要配慮個人情報の取得、第三者提供等)について、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果を未成年者が判断する能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があり(通則ガイドライン)、一般的には、12歳から15歳までの年齢以下のこどもの場合には法定代理人等から同意を得る必要があるとされている(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A)。 ● 国際的な枠組みにおいては、国連・子どもの権利委員会やOECDが取りまとめた文書において、こどもの未熟さや脆弱性を踏まえ、プライバシーの保護のために必要な措置を求めている。 ● 海外の法制度においては、EU、英国、アメリカ合衆国、中華人民共和国、大韓民国、ブラジル連邦共和国、インド共和国、インドネシア共和国においてこどもの個人情報等に関する規律が存在している。また、カナダにおいて制定が検討されているCPPA(Consumer Privacy Protection Act)の草案においては、未成年者の個人情報がセンシティブデータに該当する旨の規定が置かれている。各国法制における規律の在り方は、国・地域によって様々であるが、主として次のようなケースが確認された。 ・ こどもの個人情報等をセンシティブデータに分類した上で特別な規律の対象とするケース ・ センシティブデータに関する規律とは別に、こどもの個人情報等に特有の規律を設けるケース ・ オンライン分野等一定の分野に限定した上で、包括的な個人情報保護法令とは異なる法令において、こどもの個人情報等に関する規律を設けるケース ● これらの規律を踏まえた執行事例も各国において存在しており、多額の制裁金の支払命令に至った事例も見られる。 ● 国内においても、こどもの個人情報等に関する社会的反響が大きかった事例が見られる。 ・ 全寮制の学校において、全生徒にウェアラブル端末を購入してもらい、心拍数、血圧、睡眠時間、入退室履歴等を把握し、生徒の健康管理に役立てる取組を実施することが報道された事例があった。また、別の学校では、生徒の手首に装着した端末で脈拍を計測して、授業中の集中度を測定する実証研究を行い、教員がそのデータを基に授業の振り返りに活用することとしていた事例があった。 ● 委員会においては、令和6年2月に、大手学習塾に対して、大量の児童の個人データを保有及び管理しているにもかかわらず、人的なリソース不足を理由にコンプライアンス及びリスク管理に関する部署を設置していなかった等の取扱いに問題があったとして、必要となる安全管理措置を講じるよう、指導を行った。 ● 個人情報保護法相談ダイヤルに対しても、こどもの個人情報等に係る質問、相談等が寄せられている。 ・ 特に頻度の多い事例:事業者において第三者提供や目的外利用等本人の同意が必要な行為を行う予定がある際に、法の規定上は「本人の同意」とあるが、本人が成年である場合にはどう対応すればよいのか、といった事例が挙げられる。 ・ このほか、見知らぬ事業者によるこどもの個人情報等の利用を不安視する相談や、こどもの個人情報等の開示や削除の依頼をしているにもかかわらず応じない事業者に関する相談もあった。