ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.2024年の住居確保給付金として就労活動中の家賃相当額を原則3か月、最大9か月支給するは9か月。
出典: こども家庭庁『こどもまんなか実行計画2024』2024年5月公表
9か月
住居確保給付金として就労活動中の家賃相当額を原則3か月、最大9か月支給する
ひとり親家庭に対する子育て・生活支援 ひとり親家庭が修学や疾病、就業等により生活援助、保育等のサービスが必要となった際に家庭生活支援員による支援を行うことで、ひとり親家庭の生活の安定を図る。また、一定期間、母子生活支援施設等を活用し、離婚後の住まい・就業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える支援を行う。【こども家庭庁】 生活困窮者自立支援制度 子育て世帯を含めた経済的に困窮する世帯の生活の安定に資するための支援として、生活困窮者自立支援法に基づき、全国の福祉事務所設置自治体に相談窓口(自立相談支援機関)を設置し、複雑かつ多様な課題を背景とする生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向け、以下の各種支援を実施する。 〇住居確保給付金(就職のために住居を確保する必要がある者に対し、就職活動中に家賃相当額を原則3か月、最大9か月支給。) 〇就労準備支援事業(生活リズムが崩れている、他者とコミュニケーションを取ることが難しいなどの理由により直ちに一般就労を行うことが困難な者に対し、日常生活自立に関する支援から一般就労に向けた基礎能力・知識の習得まで一貫した支援を実施。) 〇認定就労訓練事業(認定を受けた社会福祉法人等の自主事業として、一般就労に就く上でまずは柔軟な働き方をする必要がある者に対し、その者の状況に応じた支援付き就労の機会を提供するとともに、就労に必要な能力向上のために必要な訓練等を実施。) 〇家計改善支援事業(生活困窮者に対し、家計の状況の把握や家計改善の意欲を高めることを支援。) 〇一時生活支援事業(住まいに困難を抱える生活困窮者に対し、一時的な衣食住の提供や、地域で安定した生活を送れるよう、一定期間の見守りや生活支援を提供。) 〇子どもの学習・生活支援事業(再掲) また、地域の関係団体等と連携し、協働して地域づくりを行いながら、生活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげる。【厚生労働省】 (保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援) 被保護者に対する就労支援 被保護者就労支援事業において、被保護者の就労支援に関する問題について、福祉事務所に配置された就労支援員が被保護者の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う。【厚生労働省】 被保護者就労準備支援事業において、雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。また、令和7年度から、生活困窮者向けの就労準備支援事業を生活保護受給者も利用できることとし、事業の利用を促進する。【厚生労働省】 生活保護受給者等就労自立促進事業 生活困窮者や生活保護受給者等への就労支援について、ハローワークと福祉事務所等が連携した支援を実施する。【厚生労働省】 25